『維新史』 維新史 1 p.165

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西山殿は、我らが主君は今上皇帝なり、公方は旗頭なりとの給ひし由。然れば, 小身にても、公方の家來あいしらひにてなし。又御譜代大名と云は、全く御家, 源敬公御撰み軍書合鑑卷末に、依王命被催事といふ一ケ條あり。但し、其戰術, いかなる不測の變ありて、保元・平治・承久・元弘のごとき事出來て、官兵を催され, る事ある時は、いつとても官軍に屬すべし。一門の好みを思ふて、かりにも朝, 目に心をつくべき事ぞ。其子細は、當時一天下之武士は、みな公方家を主君之, た近松茂矩, には、さしてこれはと思ふ事も記されず、疎略なる事也。然れども、これは此題, 如くにあがめかしづけども、實は左にあらず。既に大名にも、國大名といふは、, 廷にむかふて、弓を引事あるべからず。此一大事を子孫に御傳へ被成たき思, され、從三位中納言源朝臣と稱するからは、これ朝廷の臣なり。されば水戸の, 來也。三家之者は、全く公方の家來にてなし。今日之位官は、朝廷より任じ下, したと傳へてゐる, 傳十五箇條」中に存する家訓である。是は吉通が平生の言動を居常側近に仕へ, が輯録したもので、書中吉通は子孫に遺さうとして、次の言を發, 彦之, 進, 箇條, 御傳十五, 圓覺院樣, 第二章尊王思想の發達第五節各地の尊王思想, 一六五

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  • 彦之

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  • 箇條
  • 御傳十五
  • 圓覺院樣

  • 第二章尊王思想の發達第五節各地の尊王思想

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  • 一六五

注記 (22)

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