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條約第六條の主意に據りて、我商人共ゟ貴國コンシュルえ告訴およひ、その裁判を受へき, に、其コンシュルゟ神奈川奉行にも曾て示されしものなるへけれは、盡くしかるにハあら, 方延滯セるもあり、甚しきハ、代金も未濟に出帆およひし抔も、少からさるよし、右等は, セさるゆへ、何かと遠慮せしに、此度の糺方にて事情明晰セしからハ、敦是敦非、尚貴國, 商人の糺方をこそ、あらまほしくおもふなれ、且其許の落手セられしよしの書付は、想ふ, れハ、精こ穿鑿盤およひしに、貴國商人の大なる損失をうけしとのことハ、一方之言葉而已, なれハ、さおもわれんも理りなきにあらされと、一體之實况に基きて糺さんにハ、我商人, されと、多くハ時の物價を記示セしまてのものにて、賣渡方約定の證とハなしかたし、全, こそ、莫大の損失をうけしならめ、〓に貴國商人の中にハ、買入し價抔も品能言延し、拂, 共の押印セる賣買取極書を落手セられしにより、品こ申越さるゝ條、不容易事柄にも聞ゆ, く言語文字の不通より、かゝる行違におよひしならん、もし其書付、悉く證とするニ足も, 筈なれと、開港之初、百事物慣さるうへ、我國民の外國人を恐るゝの情、兎角に未タ除去, のならんには、同所奉行に於て就てハ委任の高官を遣し、別に處置せしむへきまてにもし, 貴國三月十七日附第廿九號之書翰落手せり、其許神奈川コンシュルゟ差出セし、我國商人, 注意せさるの理あることなし、, タリトノ説, 損失ヲ受ケ, 英國商人ノ, ニ對スル疑, 公使ノ落手, セシ書類, 難シ, 賣渡約定ノ, 證トハ爲シ, 惑, 萬延元年二月(三四), 七八
頭注
- タリトノ説
- 損失ヲ受ケ
- 英國商人ノ
- ニ對スル疑
- 公使ノ落手
- セシ書類
- 難シ
- 賣渡約定ノ
- 證トハ爲シ
- 惑
柱
- 萬延元年二月(三四)
ノンブル
- 七八
注記 (27)
- 1142,615,60,2313條約第六條の主意に據りて、我商人共ゟ貴國コンシュルえ告訴およひ、その裁判を受へき
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- 567,621,62,2304されと、多くハ時の物價を記示セしまてのものにて、賣渡方約定の證とハなしかたし、全
- 1368,624,60,2304こそ、莫大の損失をうけしならめ、〓に貴國商人の中にハ、買入し價抔も品能言延し、拂
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