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賣買すべしと記せり、然るに、今日に其法に背きて(コンシュル、我に告知す)或ハ政府の, 有司、官外の商人に故障をなし、屡自己固有の目的を以て貨物を取押へ、他所に行く〓を, 禁し、且或貨物ハ、金役所のミに引受けて賣買すれハ、金役所より外にてハ之を買取るを, 余、謹てハーレ不列顛マーイェステイト, 條約中にハ、兩國之商人、政府よりの障碍なく、故に記せる一二物の外ハ、諸物を自由ニ, コンシュル曰、貿易之規定敗滅せられ、且今日爲せる處の相談及ひ約定、明日に至れハ、, 候迄ニ有之、尤當方ゟ差遣候答書も相添差上候間、右ニる事情御覽被爲分候樣奉存候、, 此儀取調候處、彼方申立候通り去八月三日、, 廢絶せられしと、, 奉行宛ニる差出候書面、別冊第一號之通ニあ、今般御下ケ之書面と譯文大同小異御座, 當港之英吉利コンシュルゟ長崎, 我に於ても、又日本政府に於ても、正實急速の考案を要する者なることを台下に報告す、, 第八月廿九日、ウェル・エーデル・ケスレトンゲ・へール, 余、其書之譯文を此書簡と共に、台下に呈するを好とす、, モルリソン、長崎奉行に一公書, を呈して、其中に不列顛の臣民及ひ其貿易に甚難澁となる事件の一列を明白に載せたり、, の長崎コンシュル〓ヽより近日得たる公書ハ、, 三十日附、, 西洋之八月, 稱, 尊, 號、, 尊, 長崎奉行へ, ノ書翰, 國領事ヨリ, 自由貿易ノ, 長崎在勤英, 右ニ對スル, 妨害, 調査, 約定ノ違反, 安政六年九月(一五七), 三三三
割注
- 三十日附、
- 西洋之八月
- 稱
- 尊
- 號、
頭注
- 長崎奉行へ
- ノ書翰
- 國領事ヨリ
- 自由貿易ノ
- 長崎在勤英
- 右ニ對スル
- 妨害
- 調査
- 約定ノ違反
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- 安政六年九月(一五七)
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- 三三三
注記 (34)
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