『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.158

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のハ、すへてその役所にて請取こと當然なるへきにより、以後ハ左樣取計ふことゝいたし, 之高、其數限りあるにより、今度各港おゐての引替高を取極めし上は、その港に屬するも, 度候、尤此度は差かゝり候儀ニ付、來書之旨、其筋へ申達し、爲取扱申候、右返書旁此段, 川在留コンシュル之爲、トルラル引替之儀被申越、委細領掌セりといへとも、壹分銀吹立, 申入置候、謹言、, 貴國第一月三日附之書翰、落手披見せり、そのコンシュル・セ子ラール之命を以て、神奈, ○豊後守殿, ○次郎殿, ヱスクワイル, 大貌利太泥亞ワイス・コンシュル, ヱル・ユースデンえ, 九八郎殿, ○八郎右衞門殿, ○八三郎殿, ○平作殿, 安政六年十二月(七一), 爾後各港役, 所ニテ受取, ルベシ, 安政六年十二月(七一), 五八

頭注

  • 爾後各港役
  • 所ニテ受取
  • ルベシ

  • 安政六年十二月(七一)

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  • 五八

注記 (21)

  • 499,574,64,2302のハ、すへてその役所にて請取こと當然なるへきにより、以後ハ左樣取計ふことゝいたし
  • 616,566,65,2313之高、其數限りあるにより、今度各港おゐての引替高を取極めし上は、その港に屬するも
  • 384,567,64,2315度候、尤此度は差かゝり候儀ニ付、來書之旨、其筋へ申達し、爲取扱申候、右返書旁此段
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