『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.94

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

江戸にて佛蘭西コンシュル・セ子ラール館、, 係せる職務を達することに付て、扶助あることを、我等請ふ、, ぺムブルトン・ホドソン君、佛蘭西コンシュル方エセントの役務を承引せり、故に其所, 箱館にてブリタニヤコンシュル、キリストフル・ぺムブルトン・ホトソン君、當分よく, 千八百五十九年九月廿五日、, たる我等、佛蘭西コンシュル方エセントの職務を、其任稱を、帝國長官、適當に擇む迄、, にて佛蘭西臣民に與へることを望み、日本ニあ佛蘭西國のためのコンシュル・ゼ子ラール, を其通り承詰存知し、且佛蘭西コンシュル方エセントに關, 千八百五十八年十月九日、佛蘭西并日本の間に定めし條約に付、理を得る護衞を箱館港内, 取扱ふ〓を請へり、, の役人達、彼, 未九月, 右之通和解仕候、以上、, 安政六年九月(三七), 名村五八郎, マルメスボリー名判, 未九月名村五八郎, 安政六年, 英吉利コンシ, 八月廿九日、, ユルをいふ、, 館, 梢, し云、, を指, 書翰, 條約ニ依ル, 保護ヲ箱館, 佛國總領事, 港内ニアル, ヲ望ム, 佛國臣民ニ, ほぢそんノ, 扶助センコ, 與ヘンコト, 別紙二, 職務遂行ヲ, トヲ請フ, 九四

割注

  • 安政六年
  • 英吉利コンシ
  • 八月廿九日、
  • ユルをいふ、
  • し云、
  • を指

頭注

  • 書翰
  • 條約ニ依ル
  • 保護ヲ箱館
  • 佛國總領事
  • 港内ニアル
  • ヲ望ム
  • 佛國臣民ニ
  • ほぢそんノ
  • 扶助センコ
  • 與ヘンコト
  • 別紙二
  • 職務遂行ヲ
  • トヲ請フ

ノンブル

  • 九四

注記 (39)

  • 1330,684,57,1114江戸にて佛蘭西コンシュル・セ子ラール館、
  • 276,559,63,1581係せる職務を達することに付て、扶助あることを、我等請ふ、
  • 502,570,67,2243ぺムブルトン・ホドソン君、佛蘭西コンシュル方エセントの役務を承引せり、故に其所
  • 738,557,67,2311箱館にてブリタニヤコンシュル、キリストフル・ぺムブルトン・ホトソン君、當分よく
  • 1211,685,60,713千八百五十九年九月廿五日、
  • 854,562,67,2281たる我等、佛蘭西コンシュル方エセントの職務を、其任稱を、帝國長官、適當に擇む迄、
  • 972,568,63,2294にて佛蘭西臣民に與へることを望み、日本ニあ佛蘭西國のためのコンシュル・ゼ子ラール
  • 389,1352,60,1517を其通り承詰存知し、且佛蘭西コンシュル方エセントに關
  • 1086,561,67,2312千八百五十八年十月九日、佛蘭西并日本の間に定めし條約に付、理を得る護衞を箱館港内
  • 633,562,55,478取扱ふ〓を請へり、
  • 396,696,57,345の役人達、彼
  • 1585,740,42,127未九月
  • 1687,652,44,459右之通和解仕候、以上、
  • 1918,738,45,519安政六年九月(三七)
  • 1576,2311,44,391名村五八郎
  • 1779,2262,59,559マルメスボリー名判
  • 1576,736,52,1957未九月名村五八郎
  • 1238,1415,46,219安政六年
  • 425,1068,44,254英吉利コンシ
  • 1196,1422,40,222八月廿九日、
  • 382,1071,42,236ユルをいふ、
  • 489,2830,39,42
  • 532,2831,43,39
  • 382,562,45,105し云、
  • 427,560,44,99を指
  • 1305,245,41,89書翰
  • 1111,242,46,217條約ニ依ル
  • 1066,244,44,221保護ヲ箱館
  • 1349,243,42,218佛國總領事
  • 1026,240,41,220港内ニアル
  • 891,245,42,120ヲ望ム
  • 981,242,42,209佛國臣民ニ
  • 422,243,38,211ほぢそんノ
  • 330,240,44,209扶助センコ
  • 937,240,40,218與ヘンコト
  • 1440,250,53,200別紙二
  • 374,239,44,213職務遂行ヲ
  • 283,242,43,167トヲ請フ
  • 1913,2438,40,84九四

類似アイテム