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江戸にて佛蘭西コンシュル・セ子ラール館、, 係せる職務を達することに付て、扶助あることを、我等請ふ、, ぺムブルトン・ホドソン君、佛蘭西コンシュル方エセントの役務を承引せり、故に其所, 箱館にてブリタニヤコンシュル、キリストフル・ぺムブルトン・ホトソン君、當分よく, 千八百五十九年九月廿五日、, たる我等、佛蘭西コンシュル方エセントの職務を、其任稱を、帝國長官、適當に擇む迄、, にて佛蘭西臣民に與へることを望み、日本ニあ佛蘭西國のためのコンシュル・ゼ子ラール, を其通り承詰存知し、且佛蘭西コンシュル方エセントに關, 千八百五十八年十月九日、佛蘭西并日本の間に定めし條約に付、理を得る護衞を箱館港内, 取扱ふ〓を請へり、, の役人達、彼, 未九月, 右之通和解仕候、以上、, 安政六年九月(三七), 名村五八郎, マルメスボリー名判, 未九月名村五八郎, 安政六年, 英吉利コンシ, 八月廿九日、, ユルをいふ、, 館, 梢, し云、, を指, 書翰, 條約ニ依ル, 保護ヲ箱館, 佛國總領事, 港内ニアル, ヲ望ム, 佛國臣民ニ, ほぢそんノ, 扶助センコ, 與ヘンコト, 別紙二, 職務遂行ヲ, トヲ請フ, 九四
割注
- 安政六年
- 英吉利コンシ
- 八月廿九日、
- ユルをいふ、
- 館
- 梢
- し云、
- を指
頭注
- 書翰
- 條約ニ依ル
- 保護ヲ箱館
- 佛國總領事
- 港内ニアル
- ヲ望ム
- 佛國臣民ニ
- ほぢそんノ
- 扶助センコ
- 與ヘンコト
- 別紙二
- 職務遂行ヲ
- トヲ請フ
ノンブル
- 九四
注記 (39)
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