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なれは、その費は相對を以て、外國人より不相當なく拂ふへし、, 行よりコンシュルに告明し、都て公平に談判すへし、, し、但し、その地に就て、別段之故障ありて、外國人之求に應すへからされは、其譯を奉, 本賤民之舍屋、都てこれを取拂ふへし、尤、外國人便利之爲に、その家をうつすこと, 右之條々同意あられなは、亞國ミニストル及ひ佛國コンシュル・セ子ラールえも、右寫を以, て報告およひ、長崎奉行えも同様に命を下さんとす、就あは再ひ江戸政府の命を受くるた, 第七、後來居留之外國人増盆し、今定むる所の地にて不足することあらん時は、此度設け, し法に基き、奉行コンシュルと相議して、前件同様之定を以て、別に貸増之處置をなすへ, 第六、奉行コンシュル會議之上、外國人借住之場所に取極めし部内にあるところ之日, 第六、借住せる外國人、許多之分地を永久に所持することを許さす、即ち今般取極メ割与, へし地所「之外に」多「有す」へからさる事、, ○附箋ハ毀損〓落シ、讀ムコトヲ得ズ、, 認直し申候、」, 第五、彼方よりは一條に認越し候へ共、二條フ分ケ候方、文意明白之可相成と奉存候間、本文之通, (附箋), 四カ), (附箋), 屋をも直二, 讓らんと欲, こここここ, み且既に取, せは△, 建あたる家, 其地所を望, し他の國民, ここ, は條約取極, 萬延元年三月(三六), 八一
割注
- 四カ)
- (附箋)
頭注
- 屋をも直二
- 讓らんと欲
- こここここ
- み且既に取
- せは△
- 建あたる家
- 其地所を望
- し他の國民
- ここ
- は條約取極
柱
- 萬延元年三月(三六)
ノンブル
- 八一
注記 (29)
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