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は、此度相極めし通、右兩港において、通商差支無之事、, ルチユスへ江戸拜禮蘭人家族居留等の件, 別紙, 一二八八月二十九日長崎奉行并目付覺書和蘭領事キユ, 談判可及事、, 一日本開港之場所えは、其妻兒を携へ來るは、障り無之事、, 一日本通用之貨幣輸出之儀は、尚談判之事, 一長崎會所收納之租税こ而、諸仕拂方若引足さる間は、輸入輸出荷物之内、尚, 一長崎箱館兩湊において、通商之仕法を定めしに付而は、向後條約取結ふ國, 一阿蘭官長江府拜禮之作法は、道中筋をはしめ、其地々々の掟等取調濟之上、, 「巳九月十二日、寫、」, 別紙寫』, 西吉十郎印, (堀田正睦外國掛中書類), (表紙), (朱書), (表紙), 蘭國, 妻子ヲ携, 開港地ヘ, 江戸拜禮, ノ作法, トヲ許可, 帶スルコ, 安政四年八月, }, 四二七
割注
- (朱書)
- (表紙)
頭注
- 蘭國
- 妻子ヲ携
- 開港地ヘ
- 江戸拜禮
- ノ作法
- トヲ許可
- 帶スルコ
柱
- 安政四年八月
- }
ノンブル
- 四二七
注記 (27)
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