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長崎御奉行樣え、, 奉行へ召使を神奈川へ召連の件, 於日本和蘭領事官, 九四五月四日長崎在留和蘭人キニッフレル書翰長崎, 私義、和蘭商船シキルレル, 連候義、御免被仰付被下度との義に御坐候、, 上候は、内中町住居私召遣ひ、恒次郎と申者、當地ゟ神奈川表之陸地にて召, より、神奈川え罷越度奉存候、隨て謹て御願申, 又同書第廿章に云々、前章, を輸す物品なりと思ふへし、, に記セさる諸物品は、未タ詳ならされは、傳染, 於長崎、千八百五十九年第六月四日、, 一覽, 右之通和解差上申候、以上、, 尊下の從者, キニッフレル, イ・ハ・ドンクル・キュルシユス, {, を輸す物品なりと思ふへし、(, ), 外務省引繼書類之内, 第十, 九章, 横濱開港一件書類, 號, 船, 蘭國, 安政六年五月, 一九四割注
- 外務省引繼書類之内
- 第十
- 九章
- 横濱開港一件書類
- 號
- 船
頭注
- 蘭國
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 一九四
注記 (29)
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