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に行くへからす、, 正直適度を守るべし、其墓所を支那の, く爲、許しもなく其税を私して、公の市, 府の其所の司コンシユルと約諾して、, 臣屬より犯す事あらは、法に依て嚴に, 舟師其外合衆國の民、其近邊を往來す, べしと雖とも、國中にて遊興の爲、廣く, 之を罰すべし、, き、各所に定居して、法外の事なく、各々, 五港の夫々え疆界を建て、合衆國の民, 村々に出歩すへからす、又タ貨物を捌, ○合衆國船碇を卸す場所に於て、商人, ○一般の和平を全ふせんか爲、支那政, 其境界の外に出るを許さゞるべし、, 第十八條, 碇泊地, 安政四年六月, 五八三, article xviii.
頭注
- 碇泊地
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五八三
- article xviii.
注記 (19)
- 852,550,54,501に行くへからす、
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