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て法令之通り罪に行りるべし、此後日本國にて若運上の取立方等を改めんとせらるゝ, 計ひ無き事を明白にすべき事、, ある事出て來らは、合衆國の民人にも他の國々と同しく其利盆を得せしめ之、偏頗の取, 共ニ善當こ屬せり、因て議定する處の夫々のケ條を以て、左方に並へ擧る者なり、, 何も兼る定る處之規定書面を見合セ、他の國々より多分に取立べからず、其外何に不寄, 爲に、, 愛し、眞誠に和好を結ひ、共々に萬々年の後迄も、太平無事ならんを心掛けべき事、, 事あらば、合衆國らりの領事官等と相談を調ふべし、且何事にららす他の國々迄も利盆, を差遣し、此二人何きも承り行ふ所の便宜に從ひ事を行ふべきとの上諭、及ひ欽て全權, 仕くせにて出方多きは渾て停止すべし、若海關の胥役抔と貪り求る事あらば、日本國に, 一亞美理駕合衆國より日本國に來り交易する民人共より相納る出荷物入荷物の運上は、, 一此後に日本國と亞美理駕合衆國とは其民人に至る迄、何方の地方に居るとも相互に友, 日本皇帝よりは特ニ欽差大臣を指遣され、合衆國大統領よりは特に欽差全權大臣被理, を承り行ふべきとの敕諭により之、一同に較閲照瞼せしに、, 此條約取用ニ不相成候事、藤, 全權とは其事を盡く委せられて其, 人の心に任せ十分ニ取計ふ事なり, ○墨夷, 應〓録, 民ノ修交, 及利盆均霑, 第二條關税, 第一條日米, 兩國及其人, 安政元年二月十日, 七八一
割注
- 全權とは其事を盡く委せられて其
- 人の心に任せ十分ニ取計ふ事なり
- ○墨夷
- 應〓録
頭注
- 民ノ修交
- 及利盆均霑
- 第二條關税
- 第一條日米
- 兩國及其人
柱
- 安政元年二月十日
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- 七八一
注記 (26)
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