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合衆國より其爲に任ししる公吏のみ, 此條約を以て、合衆國と支那と和睦懇, 戰爭有て、其人民入港を止められたる, 時も、合衆國船き、續て自由安全に賣買, にて之を調べ、合衆國の法に從ひ罰す, 商の爲開きたる支那の五港を、所々自, 由に賣買するを允されたるを以て、向, 親之交りを定め、且ツ合衆國の船き、外, べし、都あ爭論不平なからしめんの爲、, 後何時たりとも、支那に外國の人民と, をなし、又續て貨物を其戰爭する双方, 惡行を爲す者き、コンシユル或き其他, 双方に於て正しく依古なく法を行ふ, べし、, 第二十二條, 局外中立, 安政四年六月, 五八七
頭注
- 局外中立
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五八七
注記 (18)
- 1809,547,66,1125合衆國より其爲に任ししる公吏のみ
- 1108,546,66,1134此條約を以て、合衆國と支那と和睦懇
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- 757,550,59,1134由に賣買するを允されたるを以て、向
- 991,548,63,1132親之交りを定め、且ツ合衆國の船き、外
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- 638,548,61,1130後何時たりとも、支那に外國の人民と
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