『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.587

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合衆國より其爲に任ししる公吏のみ, 此條約を以て、合衆國と支那と和睦懇, 戰爭有て、其人民入港を止められたる, 時も、合衆國船き、續て自由安全に賣買, にて之を調べ、合衆國の法に從ひ罰す, 商の爲開きたる支那の五港を、所々自, 由に賣買するを允されたるを以て、向, 親之交りを定め、且ツ合衆國の船き、外, べし、都あ爭論不平なからしめんの爲、, 後何時たりとも、支那に外國の人民と, をなし、又續て貨物を其戰爭する双方, 惡行を爲す者き、コンシユル或き其他, 双方に於て正しく依古なく法を行ふ, べし、, 第二十二條, 局外中立, 安政四年六月, 五八七

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  • 局外中立

  • 安政四年六月

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  • 五八七

注記 (18)

  • 1809,547,66,1125合衆國より其爲に任ししる公吏のみ
  • 1108,546,66,1134此條約を以て、合衆國と支那と和睦懇
  • 521,551,59,1126戰爭有て、其人民入港を止められたる
  • 401,549,60,1138時も、合衆國船き、續て自由安全に賣買
  • 1696,552,61,1129にて之を調べ、合衆國の法に從ひ罰す
  • 873,547,61,1133商の爲開きたる支那の五港を、所々自
  • 757,550,59,1134由に賣買するを允されたるを以て、向
  • 991,548,63,1132親之交りを定め、且ツ合衆國の船き、外
  • 1576,555,66,1139べし、都あ爭論不平なからしめんの爲、
  • 638,548,61,1130後何時たりとも、支那に外國の人民と
  • 284,553,60,1133をなし、又續て貨物を其戰爭する双方
  • 1926,543,66,1137惡行を爲す者き、コンシユル或き其他
  • 1458,548,67,1127双方に於て正しく依古なく法を行ふ
  • 1344,553,52,132べし、
  • 1227,761,56,343第二十二條
  • 1106,266,42,172局外中立
  • 177,701,49,338安政四年六月
  • 186,2431,44,126五八七

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