『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.166

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より爭論を開に至る類の事を成す間敷事、, し、日本の役人より立入間敷事, 同ニ評議之上裁許すへき事、, 民人共難去事ありて、合衆國の領事役人え訟んと思はゝ、先つ日本役人ニ, けたる時は、領事役より日本役人ニ申通して、吟味ニ及ふへし、若日本國の, と爭論の事ありて、和平に内濟する事不能時は、兩國の役人吟味を遂け、一, 日本役人より領事役人に申通して、吟味に及ふべし、若日本人と合衆國人, 申出、其申出の事とも文段明白にして、主意も最なる事に聞受ケたる時は、, 事役人等に申出之、其申出之事共文段明白にして、主意も最なる事に聞請, べし、唯双方同く偏頗無く明白に是を捌き、互に我方而已をひひきして、夫, 一合衆國の民人共難去事あり、其所の日本役人に訴へ出んと思はゝ、先つ領, 事役人等より尋明して、是を捌くたし、若合衆國の民人日本國ニ居り、他國, 一合衆國の民人日本國夫々の港口に居りて、財産の事訴訟ニ及はゝ、我國領, 交易の輩と爭論ニ及はゝ、双方糺明し、其國々の法度ニ任をて是を捌くた, 合衆國交易の船々日本海上ニ〓風ニ逢破損し、淺瀬ニ引入、盜賊ニ逢ひ、〓, 第十九條, 兩國民訴, 條難破船, 及ビ裁判, 第二十一, 第二十條, 領事裁判, ノ救助, 訟ノ手續, ノ權利, 經, 安政元年二月, 一六六

頭注

  • 第十九條
  • 兩國民訴
  • 條難破船
  • 及ビ裁判
  • 第二十一
  • 第二十條
  • 領事裁判
  • ノ救助
  • 訟ノ手續
  • ノ權利

  • 安政元年二月

ノンブル

  • 一六六

注記 (28)

  • 1728,665,58,1284より爭論を開に至る類の事を成す間敷事、
  • 323,669,59,924し、日本の役人より立入間敷事
  • 793,662,55,859同ニ評議之上裁許すへき事、
  • 1255,662,63,2199民人共難去事ありて、合衆國の領事役人え訟んと思はゝ、先つ日本役人ニ
  • 1374,665,60,2199けたる時は、領事役より日本役人ニ申通して、吟味ニ及ふへし、若日本國の
  • 905,669,60,2183と爭論の事ありて、和平に内濟する事不能時は、兩國の役人吟味を遂け、一
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  • 1139,663,60,2222申出、其申出の事とも文段明白にして、主意も最なる事に聞受ケたる時は、
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