『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.788

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こ評議の上裁許すへき事、, 所の日本役人より召捕へて吟味し、日本の國法通りに是を罪し、合衆國の民人をは、領, え訟んと思はゝ、先ツ日本役人ニ申通出て、其申出の事共文段明白にして、主意も尤な, る事に聞受たる時き、日本役人より領事役人ニ申通して吟味こ及國べし、若日本國人と, 一合衆國の民人共難去事あり、其所の日本役人に訟へ出んと思はゝ、先ツ領事役人等ニ申, 出て、其申出の事共文段明白にして、主意も尤なる事に聞受たる時は、領事役人より日, 本役人に申通して吟味こ及ふべし、若日本國の民人共難去事ありて、合衆國の領事役人, 合衆國人と爭論の事ありて、和平、ニ内濟する事不能時は、兩國の役人吟味を遂け、一同, 及はゝ、双方糺明し、其國々乃法度ニ任セて是を捌くべし、日本の役人らり立入間敷事、, を捌き、互と我方而已をむひきして、夫ゟ爭論を開くに至る類の事を成す間敷事、, 事役人等より召捕へ之吟味し、我國法通に是を罪すへし、只双方同く偏頗無く明白に是, 一此後日本國の民人と合衆國の民人と、喧〓口論等引合の事ある時、日本の民人をは、其, 等ゟ尋子明こして是を捌くべし、若合衆國の民人日本國と居り、他國交易の輩と爭論こ, 一合衆國の艮人日本國夫々の港口に居りて、財産の事こかり訴訟こ及はゝ、我國領事役人, 一合衆國交易の船々日本海上こる、風こ逢破損し、淺瀬に引入、盜賊に逢ひ破損等こ及は, 權利, 訟ノ手續及, 事裁判權, 裁判ノ權利, 第十九條訴, 縛及裁判ノ, 第二十條領, 第十八條捕, 第二十一條, 安政元年二月十日, 七八八

頭注

  • 權利
  • 訟ノ手續及
  • 事裁判權
  • 裁判ノ權利
  • 第十九條訴
  • 縛及裁判ノ
  • 第二十條領
  • 第十八條捕
  • 第二十一條

  • 安政元年二月十日

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  • 七八八

注記 (26)

  • 681,718,57,633こ評議の上裁許すへき事、
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