『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.531

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に屬する事、或は武事を扱ふ爲の人々は、取らざる約定を以てなり、, 捕はしめ、凡てコンシユルより捕りれある人々を入牢せしむへし、且陸上に, の職人、并船人を、政府の用になすため、合衆國に於て取る事の免許あるへし、, 中に捕へ置し人々の保護の爲メ、其時々コンシユルより、相當の償ひを出す, 日本政府、合衆國におゐて、軍船蒸氣船商船鯨漁船大砲軍用物并兵器の諸類、, 出する事を得、都め政府の用に取りし人は、差支なく合衆國を去る事を得、軍, 日本司人、亞米利加コンシユルの願にて、凡て出奔人及ひ裁斷より迯る人を, 在る亞米利加人に、法度を守らしめ、且船中にて規則を守らしむるこ付、コン, 禁の品々は輸出せす、且或る權國と日本戰爭の間、合衆國との懇親にて、海軍, 且日本政府のため買入たる諸物は、何レも租税運上出さすして、合衆國ゟ輸, 其他要すへき物件を買ひ、或は製する事を得、學者、海軍に〓する人、武人、諸科, シユル要する所の扶助を、コンシユルに惠むへし、凡て斯の如き用務及ひ牢, へし、, 第十个條, 第十一个條, 軍艦商船, 及ビ學者, 軍人等雇, 等ノ購入, 捕縛, 逃亡者ノ, 傭, 安政四年十二月, 五三一

頭注

  • 軍艦商船
  • 及ビ學者
  • 軍人等雇
  • 等ノ購入
  • 捕縛
  • 逃亡者ノ

  • 安政四年十二月

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  • 五三一

注記 (24)

  • 385,540,60,2009に屬する事、或は武事を扱ふ爲の人々は、取らざる約定を以てなり、
  • 1799,532,57,2287捕はしめ、凡てコンシユルより捕りれある人々を入牢せしむへし、且陸上に
  • 859,533,61,2300の職人、并船人を、政府の用になすため、合衆國に於て取る事の免許あるへし、
  • 1450,531,59,2292中に捕へ置し人々の保護の爲メ、其時々コンシユルより、相當の償ひを出す
  • 1092,533,62,2307日本政府、合衆國におゐて、軍船蒸氣船商船鯨漁船大砲軍用物并兵器の諸類、
  • 623,530,64,2298出する事を得、都め政府の用に取りし人は、差支なく合衆國を去る事を得、軍
  • 1916,532,58,2282日本司人、亞米利加コンシユルの願にて、凡て出奔人及ひ裁斷より迯る人を
  • 1681,529,60,2278在る亞米利加人に、法度を守らしめ、且船中にて規則を守らしむるこ付、コン
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  • 742,533,62,2294且日本政府のため買入たる諸物は、何レも租税運上出さすして、合衆國ゟ輸
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