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之を捕へる爲にき、コンシユル并下コ, 下コンシユル之を捕ふへしと約す、其, りの役人に就き、船目録其外官の證據, して其出奔人を探索捕囚するに付て, き、其國ゟ送り返す爲に、コンシユル又, を示し、以て其者き其船夫たる旨を證, し、書付を以其出奔人を求むへし、斯の, 失費にて其者を送り返す時節至る迄, ンシユル自あら裁判所裁判役人又掛, て、互の船夫の中、其船より出奔する者, 如く之を證して求むれは, き、コンシユル并下コンシユルを扶助, し、且其者きコンシユル等の所望并其, は、其國の獄に囚え置へし、然れども、其, 夫を渡す事を否まさるへし、而, 其證する所, 相違する時, を除く, の外、, 安政四年六月, 六三五
割注
- 其證する所
- 相違する時
- を除く
- の外、
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 六三五
注記 (21)
- 1586,552,55,1116之を捕へる爲にき、コンシユル并下コ
- 1701,551,56,1139下コンシユル之を捕ふへしと約す、其
- 1348,551,60,1134りの役人に就き、船目録其外官の證據
- 764,547,56,1135して其出奔人を探索捕囚するに付て
- 1820,556,56,1134き、其國ゟ送り返す爲に、コンシユル又
- 1232,549,58,1138を示し、以て其者き其船夫たる旨を證
- 1116,558,56,1121し、書付を以其出奔人を求むへし、斯の
- 411,546,59,1136失費にて其者を送り返す時節至る迄
- 1466,569,57,1114ンシユル自あら裁判所裁判役人又掛
- 1935,556,58,1131て、互の船夫の中、其船より出奔する者
- 999,549,58,777如く之を證して求むれは
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