『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.562

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人を引渡すを否むべからず、此出奔人, 捕らるれば、コンシユル、コンシユル次, あり、而して是き其者を求むる人の所, 〓し、此の如くしく是を需むる時は、其, 官、或き商買方のエジエントの差配に, 人の元より附屬したる船に返すの、若, 望、并其人の失費を以て獄に投し置、當, 〓し、然れとも、其出奔人もし惡業を働, ち、再ひ同事の爲にき捕ゆる事なのる, より四个月中に返さゞる時き、是を放, しくき其本國船或き其他の船にて、其, きし時は、其事に拘りる裁判所より裁, 判を言渡すまで、其者の引渡を延す〓, し、而して其言渡き、かならす爲す〓き, 本國え返すに至るべし、若し捕しる日, 安政四年六月, 五六二

  • 安政四年六月

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  • 五六二

注記 (17)

  • 1667,562,57,1138人を引渡すを否むべからず、此出奔人
  • 1549,558,57,1143捕らるれば、コンシユル、コンシユル次
  • 1312,565,56,1135あり、而して是き其者を求むる人の所
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  • 1431,557,56,1138官、或き商買方のエジエントの差配に
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  • 1196,556,56,1144望、并其人の失費を以て獄に投し置、當
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  • 608,557,57,1139ち、再ひ同事の爲にき捕ゆる事なのる
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  • 144,565,57,1130し、而して其言渡き、かならす爲す〓き
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  • 1897,2460,45,120五六二

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