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録其他肝要の證書を示して、以て其出, て其人を求むべし、但し船并船夫の目, 等其筋の裁判人及ひ役人等江、書を以, より出奔する人を尋ねく捕え、且つ入, 奔する所の人は、船夫の一しるを證す, 牢せしむるに、其地の司江扶助を需む, 事なし、然もとも、爭論する輩此裁判を, る事公参なり、是に付くは、コンシユル, 易方のエジエントは、本國の軍船商船, 此コンシユル、コンシユル次官、并に貿, る事を止むるなかる〓し、, 受けく歸り、更に自國の裁判方に歸す, る時にあらされば、其地の司是に立入, 第九條, ンシユル等是を裁判するに、扶助を需, 逃亡者, 安政四年六月, 五六一
頭注
- 逃亡者
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- 安政四年六月
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- 五六一
注記 (18)
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