『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.560

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他の慈愛至れる國のコシシユル等と, コンシユル、コンシユル次官、及ひ貿易, 同樣なるべし、然れとももし其コンシ, 事、故障ある〓からず、而して其コンシ, 水夫等其大事き、コンシユル等の差配, に係るエジエントき、自國船の甲必丹, コンシユル次官、エジエント及ひコミ, ユル等き、其格別の免許權威を取る事, に拘りる輩に、爭論起る時き、其役目に, ユルも、商買する時は、亦タ同所に於ゐ, く、其國の平人に拘る法度風習に從ふ, を互の港に置く, サーリス, て之を裁判すべし、但し其水夫等の作, 業、其國の法度安穩を妨ぐるか、又きコ, べし、, 官名委任の, 人と云義、, 領事裁判, 安政四年六月, 五六〇

割注

  • 官名委任の
  • 人と云義、

頭注

  • 領事裁判

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 五六〇

注記 (21)

  • 1286,529,61,1138他の慈愛至れる國のコシシユル等と
  • 706,548,56,1129コンシユル、コンシユル次官、及ひ貿易
  • 1170,531,59,1122同樣なるべし、然れとももし其コンシ
  • 1522,528,62,1123事、故障ある〓からず、而して其コンシ
  • 466,538,62,1138水夫等其大事き、コンシユル等の差配
  • 588,542,59,1135に係るエジエントき、自國船の甲必丹
  • 1761,545,57,1104コンシユル次官、エジエント及ひコミ
  • 1407,544,60,1133ユル等き、其格別の免許權威を取る事
  • 352,541,59,1137に拘りる輩に、爭論起る時き、其役目に
  • 1054,548,60,1115ユルも、商買する時は、亦タ同所に於ゐ
  • 937,532,60,1133く、其國の平人に拘る法度風習に從ふ
  • 1648,1173,54,492を互の港に置く
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  • 235,537,60,1144て之を裁判すべし、但し其水夫等の作
  • 114,540,60,1125業、其國の法度安穩を妨ぐるか、又きコ
  • 823,538,52,136べし、
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  • 1887,2419,43,122五六〇

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