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ユル事は、其地奉行と共に、兩國人民の處置を司る譯なれは、開港の初百事慣熟せさるよ, れは、別紙日記書拔之趣を熟覧せられ、篤く申諭有之候樣致し度候、拜具謹言、, 一支配向并立會之向等、英吉利コンシユル假止宿所え差遣し、是迄引替金之儀二付〓は、品, 々被申立候次第も有之間、舊冬著金之内繰合、先壹萬兩を三ケ國官吏え割合引替可申、跡, 奉行にも引合方迷惑およべるよし、其事情の一二を書記し、我等まて申越しぬ、一體コンシ, り、聊之行違なきにもあらさるへしといへとも、互に相諒怒して、親睦の意を失なはさる樣, すべき事、當然なるべきに、かゝる所業あらんことは、其許にも好むところにあらさるへけ, 以書翰申入候、箱館表在留貴國コンシユル、彼地おゐて免角に禮節に背き候振舞有之、同所, 日記書拔, 安藤對馬守花押, 脇坂中務大輔花押, 正月十三日, 萬延元申年閏三月日, 別紙熟覧ノ, 日記書拔, 上箱館領事, 別紙, キ申來ル, ヲ説諭セラ, 引替金ノコ, ノ非禮ニツ, 配向ヲ英國, リ責國領事, トニツキ支, 領事ノ許ニ, レタシ, 箱館奉行ヨ, 萬延元年〓三月, 一一
頭注
- 別紙熟覧ノ
- 日記書拔
- 上箱館領事
- 別紙
- キ申來ル
- ヲ説諭セラ
- 引替金ノコ
- ノ非禮ニツ
- 配向ヲ英國
- リ責國領事
- トニツキ支
- 領事ノ許ニ
- レタシ
- 箱館奉行ヨ
柱
- 萬延元年〓三月
ノンブル
- 一一
注記 (29)
- 1586,684,64,2210ユル事は、其地奉行と共に、兩國人民の處置を司る譯なれは、開港の初百事慣熟せさるよ
- 1222,670,64,1926れは、別紙日記書拔之趣を熟覧せられ、篤く申諭有之候樣致し度候、拜具謹言、
- 366,695,68,2210一支配向并立會之向等、英吉利コンシユル假止宿所え差遣し、是迄引替金之儀二付〓は、品
- 245,747,66,2164々被申立候次第も有之間、舊冬著金之内繰合、先壹萬兩を三ケ國官吏え割合引替可申、跡
- 1707,670,63,2216奉行にも引合方迷惑およべるよし、其事情の一二を書記し、我等まて申越しぬ、一體コンシ
- 1465,670,66,2225り、聊之行違なきにもあらさるへしといへとも、互に相諒怒して、親睦の意を失なはさる樣
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