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ユルの直筆にて英吉利語を以て印建置けり、猶委細の事は、コンシユル館にて聞くへし、此, 役義を勤居る日本役人に強に妨けをなすものは、重き罰を申付へし, 事の規則を恣に背き、或は日本役人方より差留られし節歸るを拒む人々は、強て引〓し、其, 貌利太泥亞人箱館用りの場所に到るへき規程は、條約中に限りあり、其各方の界目二コンシ, 恣に人を〓し、或は惡事を爲んため、國法又は國の風儀二違背する事は嚴禁なり、尤外國人, のため法則且風儀を廢せられし分は、苦からす, 市中を馬上にて驅け走る事ハ、嚴禁示なり, をコンシユル館え告くへし, 上其罪に應して罰を申付へし, 第二十, 第十九, 第二十二, 第二十壹, 第二十三, 文久兀年三月, 一一六
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- 文久兀年三月
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- 一一六
注記 (16)
- 888,439,45,1687ユルの直筆にて英吉利語を以て印建置けり、猶委細の事は、コンシユル館にて聞くへし、此
- 525,434,44,1232役義を勤居る日本役人に強に妨けをなすものは、重き罰を申付へし
- 796,430,47,1699事の規則を恣に背き、或は日本役人方より差留られし節歸るを拒む人々は、強て引〓し、其
- 980,433,44,1690貌利太泥亞人箱館用りの場所に到るへき規程は、條約中に限りあり、其各方の界目二コンシ
- 342,435,44,1685恣に人を〓し、或は惡事を爲んため、國法又は國の風儀二違背する事は嚴禁なり、尤外國人
- 253,437,42,860のため法則且風儀を廢せられし分は、苦からす
- 1164,434,40,737市中を馬上にて驅け走る事ハ、嚴禁示なり
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