『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.116

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ユルの直筆にて英吉利語を以て印建置けり、猶委細の事は、コンシユル館にて聞くへし、此, 役義を勤居る日本役人に強に妨けをなすものは、重き罰を申付へし, 事の規則を恣に背き、或は日本役人方より差留られし節歸るを拒む人々は、強て引〓し、其, 貌利太泥亞人箱館用りの場所に到るへき規程は、條約中に限りあり、其各方の界目二コンシ, 恣に人を〓し、或は惡事を爲んため、國法又は國の風儀二違背する事は嚴禁なり、尤外國人, のため法則且風儀を廢せられし分は、苦からす, 市中を馬上にて驅け走る事ハ、嚴禁示なり, をコンシユル館え告くへし, 上其罪に應して罰を申付へし, 第二十, 第十九, 第二十二, 第二十壹, 第二十三, 文久兀年三月, 一一六

  • 文久兀年三月

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  • 一一六

注記 (16)

  • 888,439,45,1687ユルの直筆にて英吉利語を以て印建置けり、猶委細の事は、コンシユル館にて聞くへし、此
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  • 1448,1752,30,91一一六

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