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もしコンシユルの所置を其直ならずと思ふ時は、これを台下に愁訴すへし、然れども奉行等, 不列顛マーイエステイトの特派公使全權ミニストル等々々, 江戸在留不列顛マーイエステイトのワイス・コンシユル, の事件をコンシユルの前に持出し、決斷するを要すへき命令を奉行に與ふる報答を、速にな, と欲するゆへなり○若し、コンシユル事を裁斷するに方て、日本長官の同意を要すると云主, し給ハんことを愁願す、右條約に從へる決斷は、奉行等これを拒むこと能ハざるなり○奉行, 雜の事生すへきを、余台下に證するは嘆息の至なり、尤右混雜の事は、兩國人民の爲に避く, 意なれバ、條約中に其事を載すへき筈なり、然るに條約中に其事なく、昨日台下に會合せし, るを要すへきものなり○余ハ兩日此理に滯留すへし、故に奉行其貨物を返し與へ、及ひ其他, 不列顛人の貨物を留め置、又ハコンシユルの決斷するを妨くること能バす、是是奉行等コン, 後、右の外國奉行等、當今より他の命令を受取、及ひ尚好くこれに注意する迄は疑もなく混, シユルの云へることに曾て一度も同意せざるを以てなり、恐惶謹白, エル・ユースデン正譯, ルーセルフヲールト・アールコツク手記, (原文ニハimmediate an-, that they do not agree with him in his judgement.トアリ), 正, ノ規定無シ, 裁判不同意, ヲ〓實二貨, 日本側同意, 移管ノ奉行, 奉行等領事, 宛指令ヲ望, 速二一貨物, 令無クバ重, 事裁決へノ, 大事生ゼン, 奉行所宛指, 物留置クコ, 領事裁判へ, ト出來得ズ, 返還他件ハ, 條約二ハ領, ム, 萬延元年十月, (the japanese authorities), 一七一
頭注
- ノ規定無シ
- 裁判不同意
- ヲ〓實二貨
- 日本側同意
- 移管ノ奉行
- 奉行等領事
- 宛指令ヲ望
- 速二一貨物
- 令無クバ重
- 事裁決へノ
- 大事生ゼン
- 奉行所宛指
- 物留置クコ
- 領事裁判へ
- ト出來得ズ
- 返還他件ハ
- 條約二ハ領
- ム
柱
- 萬延元年十月
- (the japanese authorities)
ノンブル
- 一七一
注記 (38)
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