『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.451

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は、無量の罪たちまちにほろふることなるへし、, に達し、理非にまかせて、贔屓をいたさゝらんをよき奉行とは稱すへし, は、たれ〳〵もたのしみこそすらめととひけれは、三害といふもの、いま, おりくたりて、みつちをころし、をのれは、俄にかくもんをして、引替善人, ふと、三には、なんちかふるまひをいふとこたへけれは、周處此よしを聞, 々そといひけれは、一には、南山にひたいの白き虎のありて、人をくらふ, て、是によるへし、いかにも心正直にして私を不存、黒白をわきまへ、文筆, たのそかされは、たのしむ人有へからすとこたふ、周處、その三かいは、何, て、すなはちつるきをぬきもちて、南山へ入て虎をほろほし、長橋の下に, と、二には、長橋といふはしの下に、みつちといふものゝ出て、人をそこな, 昔晋の代に、周處といふ人のありしか、力つよくして、なす事の人のため, になれるためしあれは、きのふまてはあやまれる事も、一念ひるかへせ, 一訴訟の奉行人、其仁を選はるへき事, 凡奉行人は、天下の公事を執行ふ職たるによりて、政道の善惡もとゝし, によきこと一もなかりしか、有時人にいふやう、今年は年もゆたかなれ, 訴訟奉行, 人選ニ注, 意スベシ, 周處ノ三, 害, 文明十二年七月二十八日, 四五一

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  • 訴訟奉行
  • 人選ニ注
  • 意スベシ
  • 周處ノ三

  • 文明十二年七月二十八日

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  • 四五一

注記 (22)

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