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し地一ケ所より多かるへからさる事、, 第六、借住せる外國人、許多之分地を永久に所持する事を許さす、即ち今般取極め割与へ, 制、失火之備、其他之條件、都る奉行コンシユルと會議して預め取極め置もの是なり、, し、初て地を借る時と同般之方を以、證書を渡すへし、就ては、奉行コンシユル双方協同, たる證書も〓すへし、尤其國民又と條約取極し他の國民、其地所を望ミ、且既に取建たる, 家屋を直二讓與へんとする時は、コンシユルより奉行に告知し、双方協議之上これを許, 第八、後來居留之外國人増盆し、今定むる所の地にて不足する事有ん時は、此度設けし法, 書載せ、奉行コンシユルと押印せし書付を与ふへし、即ち借地之價、讓渡之方、塗巷之, 第五、既に借住せる外國人其地を退く時は、コンシユルより其地を奉行に歸し、兼〓渡し, の手記證印なき讓渡はなすへからす、又證とすへからす、, 民の舍屋、都て是を取拂ふへし、尤外國人便利のために、その家を移す事なれは、其費は, 第七、奉行コンシユル會議之上、外國人借住之場所に取極めし部内にあるところ之日本賤, 第四、借地すへき外國人に、法によりて地面を貸渡すとき、凡地面に屬する必要之條件を, 相對を以て、外國人より不相當なく拂ふへし、, 屋ノ撤去, 土地永久所, ビ土地讓渡, 土地退去及, 樣式, 二就テノ規, 持ノ禁, 借住地内ノ, 日本賤民家, 居留地擴張, 借地書類ノ, 則, 萬延元年三月(三六), 七五
頭注
- 屋ノ撤去
- 土地永久所
- ビ土地讓渡
- 土地退去及
- 樣式
- 二就テノ規
- 持ノ禁
- 借住地内ノ
- 日本賤民家
- 居留地擴張
- 借地書類ノ
- 則
柱
- 萬延元年三月(三六)
ノンブル
- 七五
注記 (28)
- 798,812,61,879し地一ケ所より多かるへからさる事、
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