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台下是を急足を以て余に報告し給ふべし, 然りといへとも、台下雨議之時日を定むる事なきにより際限なく遲延するに及ふべけれは、, 革せざるを得す, 余が海陸至るべき所々の長官より恐らくは起るべき、混雜若シくは行違ひを盡く避ん爲メ、, 事可なるべし○余思ふに、此條約中當然之理あるを知らざるより起るべき混雜を避るの趣, 若シ台下の商議畢り、未定之事件盡く十分之決斷に至りても、余未だ歸らざることあらは、, 處置の十分なるを期し難きを以、其時日の〓國中に旅行し、諸港等に至り、殊更東西海岸の, り○此場合に於ては實檢之上我政府の取計然るべき事を、余政府に報告するに最も可なり○, 意二る、此國の縱横に布告し、相當に所用を給し、慇懃丁寧たるべきの命を下し、而して台, 港に赴かん事余が存意なり、蓋し其港を開くは日本政府に於て切に延期するを希望する處な, 官に確定せし全國を旅行するの余が當然之理、及ひ爵位を、時宜により衆人に示諭せしむる, 下余に其同樣之壹通を送り、是を以て余が接すべき事を要し、若シくは接するを請ふ處の長, を曾て罰せらるゝ事なし、是等之事、其他外國名代之身命に對せる蔑辱は必ず法則を設け變, 台下貌利太尼亞江戸使臣館に仕用せし通辯官又兵衞に命を下し、余に伴ひ、條約を以公、使長, (authoriteiten), 告スベシ, 報告スベシ, 希望故實檢, 爲通詞又兵, 衞同伴ヲ命, 變革スベシ, 期ハ幕府ノ, 右處置ノ定, ルベキヲ布, ゼラレタシ, ムル間日本, 他港開港延, 諸港ヲ旅行, セントス, 應接丁寧タ, 混雜回避ノ, 外國代表部, 或ハ同旨命, へヘノ蔑辱ハ, 令ヲ送付ス, 文久兀年正月, 三三
頭注
- 告スベシ
- 報告スベシ
- 希望故實檢
- 爲通詞又兵
- 衞同伴ヲ命
- 變革スベシ
- 期ハ幕府ノ
- 右處置ノ定
- ルベキヲ布
- ゼラレタシ
- ムル間日本
- 他港開港延
- 諸港ヲ旅行
- セントス
- 應接丁寧タ
- 混雜回避ノ
- 外國代表部
- 或ハ同旨命
- へヘノ蔑辱ハ
- 令ヲ送付ス
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- 文久兀年正月
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- 三三
注記 (37)
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