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あり、余か檢査をせしめし船々指揮官、新潟河に砂〓あり、且季候後れ、天氣穩ならずして、, 國事務宰相、余か同職と等しく同意せり, 示されたる他の港、越後今町・出羽酒田を檢査する能わさる旨の報告あるにより、其時西海, 去年中、新潟并に西海岸において、他港の檢査の儀之付、外國事務宰相と余と、書翰の應答, に、新潟港を開かんこと肝要なり、若し、其港不都合とおもふときは、其代りとして、日本, 今年も大方は既に消陰せり、冬に至れは、我船々、海岸に近寄ることを得す、故に、其以前, 外國事務宰相台下に呈す, 岸之おいて、都合好き諸港を、委しく檢査する處置を施すまて、治定の談判を延さん事、外, 西海岸にある他の都合よき港を開くへし、○是故二、余、書簡にて、支那海の英國戰艦隊の, 依之、和解返上、此段申上候, 第六十九號, 英國ミニストルより差出候書翰蘭文和解, 千八百六十年第七月九日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, 申十月, ヲ開クベシ, 潟又ハ代港, 今年中ニ新, 去年ノ往復, 書翰ニテ西, ハ檢査後決, 意セリ, 定スル旨合, 支那海ノ提, 海岸開港場, 督二檢査船, ノ派遣ヲ要, 萬延元年五月, 九〇
頭注
- ヲ開クベシ
- 潟又ハ代港
- 今年中ニ新
- 去年ノ往復
- 書翰ニテ西
- ハ檢査後決
- 意セリ
- 定スル旨合
- 支那海ノ提
- 海岸開港場
- 督二檢査船
- ノ派遣ヲ要
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 九〇
注記 (28)
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