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うべきである。, 對する我々の返事の來る前に最寄の時に上記の商品は商人たちに賣却されるようにせよ。, きである, を許れず、それは日本の商人の第二の手を通じて行わせよ。, 等の件の解決されるまでの間、オムブラで牢獄に入れて置くべきである。, もし來著した船舶のなかで我々の命令に相違しもしくは違反する事柄があり、或いは彼等, 宣教師たちの檢査は、できる限り、然り、總べての入港する船舶においてまで念入りに行, 商品はひとりの人間に賣却されることなく、樣々な商人たちに正當に賣却されるように, 諸外國から到著した積荷の覺書, せよ。, の來著したさいそのようなことが生ずるなら、〔それらの船舶は〕嚴しく見張(才ムブラ〓〓, 〓〓生絲は總べてその値段を決めさせ、そして五箇所の都市及び覺書に見える箇所に分割すべ, は、それを我々のところへ送致させ、しかもそれに, 何ものをも一外國商人, から買うこと, の兵士)をつけて我々の次の命令のあるまで抑留して置くべきである〓, 貴人はもちろん兵士もまた, は總べて、彼, ○條目原文は伴天連之宗旨改候, 南蠻人其外惡名之者とある。, ○荷物ウ, 書立。, ○條目原文單に武, ○條目原文單に, ○所謂パンカド、絲割符。, 工之面々とする。, 唐人に作る。, ○蘭文改。, である。蘭文改行せず。, 行せず。, スペインの宣教師及びこの惡名で汚されている人々, (de spanjaerden paepen)(met dien boosen naam bevlecht), (door de tweede hant), (de edelen noch soldaten), 南蠻人大村, 荷物書立の, 諸色買占の, 入港船舶の, 檢査, 義務, 大村番船の, 投獄, 義務, 武士直買の, 禁, 禁, 一六三五年十二月, 二〇四, 一六三五年十二月
割注
- ○條目原文は伴天連之宗旨改候
- 南蠻人其外惡名之者とある。
- ○荷物ウ
- 書立。
- ○條目原文單に武
- ○條目原文單に
- ○所謂パンカド、絲割符。
- 工之面々とする。
- 唐人に作る。
- ○蘭文改。
- である。蘭文改行せず。
- 行せず。
- スペインの宣教師及びこの惡名で汚されている人々
- (de spanjaerden paepen)(met dien boosen naam bevlecht)
- (door de tweede hant)
- (de edelen noch soldaten)
頭注
- 南蠻人大村
- 荷物書立の
- 諸色買占の
- 入港船舶の
- 檢査
- 義務
- 大村番船の
- 投獄
- 武士直買の
- 禁
柱
- 一六三五年十二月
ノンブル
- 二〇四
- 一六三五年十二月
注記 (49)
- 1157,636,53,340うべきである。
- 517,628,59,2140對する我々の返事の來る前に最寄の時に上記の商品は商人たちに賣却されるようにせよ。
- 310,636,66,222きである
- 733,639,54,1421を許れず、それは日本の商人の第二の手を通じて行わせよ。
- 1364,635,58,1754等の件の解決されるまでの間、オムブラで牢獄に入れて置くべきである。
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- 1047,682,57,2177商品はひとりの人間に賣却されることなく、樣々な商人たちに正當に賣却されるように
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- 410,496,65,2349〓〓生絲は總べてその値段を決めさせ、そして五箇所の都市及び覺書に見える箇所に分割すべ
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