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の者は、長崎に於て之を得べし、而して五年の後は他の地方に於て更に一港を開くへし、, れは、今より六十日以内を限らん、物價支拂の方法は、條約によりて之を定めむ、, 通商の道に當らざれは之、又他の開港に費す年月は、極て急速ならざる可らす、然らさ, 注意以上の物品は、支那・和蘭に於けると同價にして、其支拂は、金亦は銀貨を以て, 其難破船は、何れの海岸に於てするも、其人民及ひ財産は、海路之を長崎に送致すべし、, 同意なり、然れとも他の一二港を以て長崎に代へざる可らす、何となれは、長崎は米國, 注意五年を經て、他港の開かるゝに至らは、何れか便利なる方ニ送致すべし、, 吾人は漂流人の海賊なるや否やを辨別する能はす、故に彼等をして好む所に遊歩せし, 日本使節提説第二, 同意、但し其港は不可之、, 提督ペルリの答, 日本使節提説第三, 提督ペルリの答, むる〓能はず、, すべし、, 漂民ノ取扱, 安政元年二月十九日, 四七〇
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- 漂民ノ取扱
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- 安政元年二月十九日
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- 四七〇
注記 (18)
- 1865,690,74,2178の者は、長崎に於て之を得べし、而して五年の後は他の地方に於て更に一港を開くへし、
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