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至なこれを開へし、, 救撫郵するの費用は、兩國政府に於な互に問ふ〓なかるべし、, 愼て公正之法ニ依て待遇すべし、, 合衆國之船日本海岸等漂到し、或は難船せし時は、力を盡してこれを救ひ、其船中の人を, 合衆國之漂民及其土人は、他の諸國にあることく自由ならしめ、是を籠居せしむるなく、, し、, 下田或ハ箱館に護送して、其國人へ遞し、又其器械諸具も共ニ返却すへし、但其漂民を拯, 人ゟ受る所之薪水食料石炭及ひ其他須要之諸物を裝載せしむ、下田港は、此條約之下に名, 倭國伊豆下田の港及ひ倭國松前箱館の港は、日本政府より亞墨利加船の來泊を准し、日本, 日本ゟ受たる品物之價は、其事を司とる日本官人より是を定め、金銀錢を以て之を償ふヘ, 字を手配して事を定むる後、直ちにこれを開くへし、箱館之港は、來年三月, 誠實の友睦を保つへし、, 第二條, 第四條, 第三條, 〓, 我か正月中句ゟ, 二月中旬ニ至る, ノ支拂, 及時日, 缺乏品代價, 開港ノ場所, 漂民ノ救助, 人民ノ取扱, 漂民及渡來, 安政元年三月三日, 五三三
割注
- 我か正月中句ゟ
- 二月中旬ニ至る
頭注
- ノ支拂
- 及時日
- 缺乏品代價
- 開港ノ場所
- 漂民ノ救助
- 人民ノ取扱
- 漂民及渡來
柱
- 安政元年三月三日
ノンブル
- 五三三
注記 (27)
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