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りて定めたる條款は遵守せざる可らず、, 人に係る者は、決して米國政府は之を默せさるべし、, 米人は、清人又は蘭人に令せし是の如き制限に甘んする者にあらす、故に強て之に從は, 米人は長崎に於て、決して清人或は蘭人と交通すべからず、, 漂流民及ひ日本港灣に碇泊を求むる者は、日本人と同一の自由をうけしむべし、決して, しめんと欲せは、是を暴〓と思惟すべし、, 他の制限を加へて之を束縛すべからず、彼等は、然れとも、正當なる法律又は條約によ, 神惠によりて修好國の海岸に漂着せし人民を、未た其確證なきに當りて之を海賊視す, 更に兩國の使節相會し、商議して之を定むべし、, 日本使節提説第四, 他港を開きし後、更に新なる物品を要し、或は新なる事務を處理せさる可らざる時は、, るは、是大に正義に反する所之、日本政府にして、從來の如く外人を取扱ふに於て、事米, 提督ペルリの答, 日本使節提説第五, 提督ペルリの答, 安政元年二月十九日, 長崎ニ於ル, 米人ノ待遇, 安政元年二月十九日, 四七一
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- 長崎ニ於ル
- 米人ノ待遇
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- 安政元年二月十九日
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- 四七一
注記 (20)
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- 1142,692,64,1301人に係る者は、決して米國政府は之を默せさるべし、
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