『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.324

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き部は奉行の裁判の權勢に關係して、調印の日より六十日〓停止すべき事に議定せり、是其, 〓去する時は、先の地所の規則は其箇條なくして十分となすべし、是を以て備考には其箇條, 姓名を手記し調印して決定せり, を廢止せることを書加ふべし, 諸箇條なれは、唯に其場處限りの事件を包羅するのミならず、尚ほ其委任外に施行する兩國, 事件は江戸に在る雙方長官の告知に從ふべきが爲メなり、若シ夫れ此の如き告知に日本宰相, と外國ミニストルとの名判して受け取られ、第八箇條・九箇條及ひ十一箇條中に在る諸件を, 此事の證として我等千八百六十年第九月二十九日、即チ日本の萬延元年八月十五日、此書に, 白民〓固有の事件を含蓄することは足下にも顯明なるが故に、上に記せる諸箇條の此のこと, 前の第八箇條・九箇條及ひ十一箇條は、奉行より外國の臣民に施行する裁判の權勢を要する, は「コンシユル」の役を務むる人)なり, 此規則に就て商議せる諸コンシユル」は、日本と條約を取結びたる國々の「コンシユル(或, ブリタニヤ、マーイェステイト」の「コンシュル」, ゼオ・ス・モルリソン手記, モリソン, 限外ナル故, 規則ヲ決定, 萬延元年八, 止ノ事, 一從ハン爲, テ奉行ノ權, 六十日間停, 江戸ノ判斷, ラバ其旨ヲ, 江戸ヨリ除, 外ノ指示ア, 月十五日右, 調印日ヨリ, ハ他國民へ, ノ法行使一, 末尾二書加, 人九十一條, セリ, ナリ, ヘン, 萬延元年十一月, 三二四

頭注

  • 限外ナル故
  • 規則ヲ決定
  • 萬延元年八
  • 止ノ事
  • 一從ハン爲
  • テ奉行ノ權
  • 六十日間停
  • 江戸ノ判斷
  • ラバ其旨ヲ
  • 江戸ヨリ除
  • 外ノ指示ア
  • 月十五日右
  • 調印日ヨリ
  • ハ他國民へ
  • ノ法行使一
  • 末尾二書加
  • 人九十一條
  • セリ
  • ナリ
  • ヘン

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 三二四

注記 (37)

  • 1473,689,56,2233き部は奉行の裁判の權勢に關係して、調印の日より六十日〓停止すべき事に議定せり、是其
  • 1106,686,56,2229〓去する時は、先の地所の規則は其箇條なくして十分となすべし、是を以て備考には其箇條
  • 497,691,53,754姓名を手記し調印して決定せり
  • 986,690,52,702を廢止せることを書加ふべし
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  • 1351,689,54,2234事件は江戸に在る雙方長官の告知に從ふべきが爲メなり、若シ夫れ此の如き告知に日本宰相
  • 1229,693,55,2231と外國ミニストルとの名判して受け取られ、第八箇條・九箇條及ひ十一箇條中に在る諸件を
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  • 1837,690,56,2222前の第八箇條・九箇條及ひ十一箇條は、奉行より外國の臣民に施行する裁判の權勢を要する
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