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此度の約書に添たる運上目録は、調印の日より日本と右四箇國と取結たる條約の内に〓せたれは、日, 二年丙寅八月二十三日(西洋千八百六十六年第十月一日)より、日本政府輸入する者の求に應し、運上, 時相場に從ひ運上を納る事を改めて、品物に從ひ運上高を定むる事を得へし、, 本來壬申年中(西洋千八百七十二年第七月一日)に至り改むへしと雖も、茶・生絲運上の分は、此度の, 約書調印より二箇年の後、雙方の内何れの方よりなりとも、六箇月前に告知し、前三箇年中平均相場, を納る事なく、其輸入品を藏に入置用意を爲すへし、日本政府にて其品を預り置間は、盜難並風雨の, 船積に付ての免状は、是迄通りたるへしと雖も、以後は其謝銀を出す事なかるへし、, 神奈川於て日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八百六十六年第七月一日)長崎・箱館於て日本慶應, 元條約に添たる交易規則の第六則に從ひ、是迄取立來れる免状料は、此度より相廢せり、尤荷物陸揚, 第三條, 第四條, 損害なき樣引受へし、尤火難は政府にては引受すと雖も、外國商人共右荷物火難の受合十分出來すへ, の五分に基き、之を改る事を求むへし、又材木の運上は、此度の約書調印より、六箇月後に告知して、, 二四四, 慶應二年(一二二)
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- 二四四
- 慶應二年(一二二)
注記 (15)
- 1809,370,56,2457此度の約書に添たる運上目録は、調印の日より日本と右四箇國と取結たる條約の内に〓せたれは、日
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- 1587,370,57,2459約書調印より二箇年の後、雙方の内何れの方よりなりとも、六箇月前に告知し、前三箇年中平均相場
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- 588,368,59,2475神奈川於て日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八百六十六年第七月一日)長崎・箱館於て日本慶應
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- 700,593,52,271第四條
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- 1474,374,58,2481の五分に基き、之を改る事を求むへし、又材木の運上は、此度の約書調印より、六箇月後に告知して、
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