『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.166

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合、不肖ながら私は、議長、條約第十條の意味と意圖とに立ち返り、この條項に合致するよ, がら、不幸なことに事實は逆でした。十二箇月では十分ではなかったのです。このような場, 大きな意味でこれを解釋することもこの會議に許されていると思います。この國で外國貨幣, 私は、議長、第十條第三段落の意圖と意味は全く明白であるという意見です。そして、また、, 作った人々には(そして、示されたその先見の明は、彼らに絶大な信頼をもたらしているの, 「この會合の意見では、日本の造幣局に對して支拂うことになっている手數料をより少なく, 太尼亞人願次第引替渡すへし、鑄直しの分割は差出すに及はす, ですが)自明のことでした。しかし、限定した期間を決めることは望ましいことでしたので、, が流通できるようになるまでに、ある程度の時〓が流れるに違いない、ということは條約を, 十二箇月が同量同價の貨幣を交換するために合意した短い期間だったのです。そして恐らく、, 作成者(少なくともその多數)はそのような時〓で十分であると考えていました。しかしな, うにするという權利を我々は保持していると、考えるものです。私は議長に、この會合に以, して、幕府から外國貨幣の日本貨幣との交換期〓の新たな認可を得るべく、英國全權公使は、, 下の決議をかけて下さるようお願いするものです。, 外國貨幣流, 箇月トス, 締結者ハ右, テハ不足ス, 見アリ, 實際ハ右ニ, 通迄時間ヲ, 外國貨幣交, 換期間延長, 要ストノ先, 締結者ニハ, 故ニ條約締, 結時ノ意圖, ヲ公使ハ提, 二立〓ラン, ト提議ス, 起スベシ, 期間ヲ十一, 文久元年正月, 一六六

頭注

  • 外國貨幣流
  • 箇月トス
  • 締結者ハ右
  • テハ不足ス
  • 見アリ
  • 實際ハ右ニ
  • 通迄時間ヲ
  • 外國貨幣交
  • 換期間延長
  • 要ストノ先
  • 締結者ニハ
  • 故ニ條約締
  • 結時ノ意圖
  • ヲ公使ハ提
  • 二立〓ラン
  • ト提議ス
  • 起スベシ
  • 期間ヲ十一

  • 文久元年正月

ノンブル

  • 一六六

注記 (34)

  • 685,671,60,2240合、不肖ながら私は、議長、條約第十條の意味と意圖とに立ち返り、この條項に合致するよ
  • 808,673,59,2240がら、不幸なことに事實は逆でした。十二箇月では十分ではなかったのです。このような場
  • 1537,672,60,2246大きな意味でこれを解釋することもこの會議に許されていると思います。この國で外國貨幣
  • 1660,674,59,2258私は、議長、第十條第三段落の意圖と意味は全く明白であるという意見です。そして、また、
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  • 1174,671,57,2254ですが)自明のことでした。しかし、限定した期間を決めることは望ましいことでしたので、
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  • 1051,669,58,2259十二箇月が同量同價の貨幣を交換するために合意した短い期間だったのです。そして恐らく、
  • 930,670,56,2242作成者(少なくともその多數)はそのような時〓で十分であると考えていました。しかしな
  • 563,669,57,2240うにするという權利を我々は保持していると、考えるものです。私は議長に、この會合に以
  • 199,677,56,2246して、幕府から外國貨幣の日本貨幣との交換期〓の新たな認可を得るべく、英國全權公使は、
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