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事を改めて、品物に從ひ、運上高を定むる事を得へし。, 元條約に添たる交易規則の第六則に從ひ、是迄取立來れる免状料は、此度より相廢せ, らす、又日本政府と大貌利太泥亞・佛蘭西・亞米利加合衆國政府と是迄度々取結たる右, 其運上目録は、日本と右四箇國と取結たる條約に添たる元の運上目録に代るのみな, 於ては同六月廿一日(第八月一日)よりとす。, も六箇月前に告知し、前三箇年中平均相場の五分に基き、之を改る事を求むへし。, も、茶・生絲運上の分は此度の約書調印より二箇年の後、雙方の内何れの方よりなりと, ては日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八百六十六年第七月一日)より、長崎・箱館に, 此度の約書に添たる運上目録は、調印の日より日本と右四箇國と取結たる條約の内, 又材木の運上は、此度の約書調印より六箇月後に告知して、時相場に從ひ、運上を納る, 運上目録に關係せる別約にも代れるものとす。右新運上目録取行ふ事、神奈川に於, に〓せたれは、日本來壬申年中(西洋千八百七十二年第七月一日)に至り改むへしと雖, り。尤荷物陸揚船積に付ての免状は是迄通りたるへしと雖も、以後は其の謝銀を出, 第二條, 第三條, 第十四編外交の轉機, 第十四編外交の轉機, 三〇八
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- 第十四編外交の轉機
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- 三〇八
注記 (18)
- 512,690,53,1335事を改めて、品物に從ひ、運上高を定むる事を得へし。
- 291,693,61,2172元條約に添たる交易規則の第六則に從ひ、是迄取立來れる免状料は、此度より相廢せ
- 1617,689,55,2168らす、又日本政府と大貌利太泥亞・佛蘭西・亞米利加合衆國政府と是迄度々取結たる右
- 1726,682,58,2175其運上目録は、日本と右四箇國と取結たる條約に添たる元の運上目録に代るのみな
- 1283,686,53,1096於ては同六月廿一日(第八月一日)よりとす。
- 732,695,58,2059も六箇月前に告知し、前三箇年中平均相場の五分に基き、之を改る事を求むへし。
- 842,696,57,2156も、茶・生絲運上の分は此度の約書調印より二箇年の後、雙方の内何れの方よりなりと
- 1395,689,58,2169ては日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八百六十六年第七月一日)より、長崎・箱館に
- 1062,688,58,2172此度の約書に添たる運上目録は、調印の日より日本と右四箇國と取結たる條約の内
- 622,691,57,2170又材木の運上は、此度の約書調印より六箇月後に告知して、時相場に從ひ、運上を納る
- 1504,684,60,2177運上目録に關係せる別約にも代れるものとす。右新運上目録取行ふ事、神奈川に於
- 952,697,56,2163に〓せたれは、日本來壬申年中(西洋千八百七十二年第七月一日)に至り改むへしと雖
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- 1174,868,49,287第二條
- 402,871,49,286第三條
- 1833,689,48,526第十四編外交の轉機
- 1833,689,48,526第十四編外交の轉機
- 1844,2338,41,120三〇八







