『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.243

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ガラーフ、フアン、ポルスブルツク合議の上、左の十二條を決定せり、, 米利加合衆國の名代人エ、ル、シ、ポルトメン、エスクワイル、荷蘭の名代人モツシユル、ド、デ、, 百六十六年第七月一日)より、長崎・箱館に於ては、同六月廿一日(第八月一日)よりとす、, 親の交際盆篤からん事を欲するの證を、更に顯はさんか爲め、日本外國事務老中水野和泉守殿、大貌, 利太泥亞の名代人シル、ハルリー、エス、パークス、佛蘭西の名代人モツシユル、レオンロセス、亞, 其運上目録は、日本と右四箇國と取結たる條約に添たる元の運上目録に代るのみならす、又日本政府, と大貌利太泥亞・佛蘭西・亞米利加合衆國政府と、是迄度々取結たる右運上目録に關係せる別約にも, 代れるものとす、右新運上目録取行ふ事、神奈川に於ては、日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八, 各政府の名代として此度約書を議定せし全權は、此約書に添たる運上目録を採用し、各政府の臣民皆, 第一條, を基本とし、右運上目録を猶豫なく改むへき趣を約束し、將日本政府は外國との交易を盛んにし、和, 堅く之を遵奉すへき事とせり、, 第二條, 慶應二年(一二二), 二四三

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  • 二四三

注記 (15)

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