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余、此事を證し得すと雖も、尚一度此書記ニ從て論すへし, るを拒み、唯約諾のミせんことを領承すること、余に於て特に困〓せり, 安政四年八月、荷蘭の領事官へ渡せる書中にハ、下文の如く記せり, たる條約の附録第十一箇條に據れり, 台下曰く、此附録は最早あることなく、千八百五十八年第八月十八日の條約及ひ此條約に附, 又同月に記せる他の一書にハ下文を載たり, ばんと欲する他國ニ於ても、同法を以て、此兩所にて交易するに一の妨けなかるへし, 箱館及ひ長崎の交易の仕方ハ、荷蘭人の法に從て之を定めたり、是故ニ、後來條約を結, 屬せる書記を以て廢せりと, 各國になせる報告に從ひて、若し葡萄牙國も和蘭同樣通信・交易の條約を取結バんと希, 本年第十月十二日、余が送れる書ハ、千八百五十六年第一月三十日に日本と荷蘭と取り結ひ, 余、萬延元年九月廿九日の貴簡を落手せり、此書を閲するに、台下尚常に余ニ條約を取結べ, 脇坂中務大輔, 安藤對馬守, 兩台下n壬iす, (朱書)「就て特に」(朱書)「依り」, (卷之四十一第九三號), 日付貴翰落, トセシモ貴, 余前翰ニテ, 又他ノ一書, 一條ヲ根據, 九月二十九, 本ニ異存ナ, 下新條約ニ, 手セリ, 可ストアリ, 崎通商ヲ許, 和蘭領事宛, 二葡國トノ, ヨリ廢棄セ, 條約附録十, 書翰二後來, ラルト述ブ, 條約締結日, シトアリ, 國ニ箱館長, 條約締結ノ, 萬延元年十月, 三七四
割注
- (卷之四十一第九三號)
頭注
- 日付貴翰落
- トセシモ貴
- 余前翰ニテ
- 又他ノ一書
- 一條ヲ根據
- 九月二十九
- 本ニ異存ナ
- 下新條約ニ
- 手セリ
- 可ストアリ
- 崎通商ヲ許
- 和蘭領事宛
- 二葡國トノ
- ヨリ廢棄セ
- 條約附録十
- 書翰二後來
- ラルト述ブ
- 條約締結日
- シトアリ
- 國ニ箱館長
- 條約締結ノ
柱
- 萬延元年十月
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- 三七四
注記 (40)
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