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鑄の費用として百分の四を減する由なれは、台下速に同所の運上所へ明白なる命令を下さる, 神奈川にては、此法既に廢せられ、同量を用ひす、トルラル百個に壹分銀貳百九十六個、改, の價を得るの時限に關係すと云、明白の理解を以て約速せしなり、條約には、同種の日本貨, へきを懇願す、運上所にては其行違ひを取〓し、且己後、尚精密に台下より受たる命令に從, に關係して、其久しきも短かきも、條約に從ひて、江戸及ひ開きたる諸港にて、ドルラル眞, 但し、余、其事は(既に近時の會話に同意せし如く)、ドルラルの所置同樣に止まるの時限, 幣は同量を以て取扱ひ、或は殆んと同樣の直段を以て引換ゆへしとあれは、トルラル一個は, ひて取扱ふ爲メの命令を受けさるの理なかるへし、恐惶敬白, 日本在留フリタニヤ・マーイエステイトの特派公使全權ミニストル, 江戸在留ブリタニヤ・マーイエステイトのワイス・コンシュル, 壹分銀三個に引當つへしとす, エル・ユースデン正譯, ルーセルホールト・アールコック手記, (英吉利往復御書簡), ル樣命ゼラ, 換ヲ嚴守ス, 同種同量〓, 所二貨幣ノ, レタシ, 神奈川運上, 萬延元年六月, 二一六
頭注
- ル樣命ゼラ
- 換ヲ嚴守ス
- 同種同量〓
- 所二貨幣ノ
- レタシ
- 神奈川運上
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二一六
注記 (22)
- 1075,685,66,2213鑄の費用として百分の四を減する由なれは、台下速に同所の運上所へ明白なる命令を下さる
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