『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.278

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余之を拒まさるを得ず、, し、且ツ我を誘引するため、騎馬の士官十二人を、是非とも得んことを望む、, 合衆國の名代たる我に、相當なる恭敬を表せざらしむる旨趣なるべきことを、, に、着せられし者と同し者ならんとし取用ゆ、恐惶敬白、, 下ケ札, 官服・直垂・狩衣・大紋・布衣・素袍及ひ風折烏帽子等の事も亦、余我始めて拜〓せし時, 台下、第一個條及ひ二個條に就て、我説を變換することは、余只おもひらく、貴方において、, く、十分に顯榮なる処ならバ、台下の説を取用ゆべしと、台下にいわん、然らざるときは、, 余が乘物より下る処の事に就ては、千八百五十七年第十二月七日、乘物より下りし処のごと, 第二個條に就ては、余街市に適宜の法度を建て、我行列の通過する迄、各人立留まるを再願, トウンセント・ハルリス手記, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 大目付・御目付は、騎馬之者相止、諸家之内え固之家來差出候樣相達可然旨申聞、御勘ボ, ルハ不敬ノ, ニ依ルベシ, 説ヲ容レザ, 政四年ノ例, 條ニ就キ我, 官服等モ安, 第一條第一, 表ハレナリ, 下ケ札, 萬延元年四月, 二七八

頭注

  • ルハ不敬ノ
  • ニ依ルベシ
  • 説ヲ容レザ
  • 政四年ノ例
  • 條ニ就キ我
  • 官服等モ安
  • 第一條第一
  • 表ハレナリ
  • 下ケ札

  • 萬延元年四月

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  • 二七八

注記 (24)

  • 1099,726,56,558余之を拒まさるを得ず、
  • 1699,733,63,1852し、且ツ我を誘引するため、騎馬の士官十二人を、是非とも得んことを望む、
  • 1459,732,59,1853合衆國の名代たる我に、相當なる恭敬を表せざらしむる旨趣なるべきことを、
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  • 1578,733,63,2206台下、第一個條及ひ二個條に就て、我説を變換することは、余只おもひらく、貴方において、
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