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倍多き價を出す事を望むに當るなり、, 此不正を直に改正あらん事を、, なり、, る處の諸民の掟に從ひ行れしと勘考あらん事を、且貴君掟の一二條せ、(, ん事を、今予此約束を遂ん事を貴君に願ふなり、其故參、一ドルラル唯壹分, 古より定られ、其事情當今と甚タ違へり、故に予希ふ、次條の事を容られ, 壹分三個の量目あり、, 一箱舘におゐく、ドルラルせを、眞の位を以て、壹分三箇に取られたり、, 一尚爰に一條あるせ、最初下田に於て、ドルラルを壹分に算當せり、是は大抵, 一貴君予に約せり、我か必用とする處の諸品せと、日本人と同樣の價を以て得, ん事を、是は日本の全權よりコモドール、ヘルリに送られし書翰中にあり, に通用するの間は、日本人と同價にて拂ふべき處に、予買ふ處の諸物に、, 一予我か政府より命ぜられしと、日本政府に於て、此事に心を付けられん事, 一予貴君に願ふ、日本の政府外國と條約を結ひ、自然に條約取極より生す, を、且日本政府の廉直正潔なる事に就て、我か政府證せしを、疑がふ事なし、, 政府ノ命, 箱館ト異, 銀一分ニ, 兌換ノ協, 兌換ノ標, 換算スル, 一どるヲ, ナリ, 準下田ト, 守スルコ, 定ハ米國, ハ不當ナ, 舊法ヲ墨, ト勿レ, ナリ, リ, 安政三年八月, 八〇六
頭注
- 政府ノ命
- 箱館ト異
- 銀一分ニ
- 兌換ノ協
- 兌換ノ標
- 換算スル
- 一どるヲ
- ナリ
- 準下田ト
- 守スルコ
- 定ハ米國
- ハ不當ナ
- 舊法ヲ墨
- ト勿レ
- リ
柱
- 安政三年八月
ノンブル
- 八〇六
注記 (33)
- 655,636,56,1152倍多き價を出す事を望むに當るなり、
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