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とが出來た。, 金銀を持って會所に赴くことができ、そこである程度の量の紙幣を交換して手に入れたので, ある。この紙幣は、日本人の手にその後渡ると、日本人によって日本の貨幣へと兌換される, の大きな障害が一時的に除去され、それ故すべての長崎に居留する商人たちの承認も得るこ, 人の許でも流通することとするとした時からである。この合意によって、當時貿易にとって, はや會所によって銀貨に換えられなくなった。外國金銀貨に對する新しい紙幣の發行は、會, 所によって拒否された。その瞬間、貿易は停止した。, 八年條約の發效後銀貨に兌換されなければならないとする、と。すなわち、外國貨幣が日本, ように合意した。會所は今後紙幣を發行しつづけることとする、そしてその紙幣は、一八五, 會所による拒否によりオランダ理事官と長崎奉行との間で行われた交渉において直ちに次, のことが明らかになった。會所は一瞬たりとも自らの義務を果たせなかった。最終的に次の, 一八五九年當初、會所は〓然その義務を果たすことを停止した。流通している紙幣は、も, アメリカ總領事は、彼の本來の考えは長崎奉行にとって實行不可能であり、貿易の状態に, ことができたのである。, (安政六年六月五日), 換可能, 麻痺セラレ, シ商人等ノ, 然ニ右兌換, 五九年當初, 長崎會所〓, 内通貨二兌, 同銀札ヲ國, ノ障碍除去, 兌換二合意, 依テ會所ノ, 兌換不可能, 日本商人ハ, 右ニテ當座, 右故ニ貿易, ヲ停止セリ, 長崎會所ノ, 紙幣發行繼, 效後ノ銀貨, ト判明, 同意ヲ得ル, 續ト條約發, 札兌換可能, 米總領事ノ, キ, 文久元年二月, 一一二
頭注
- 換可能
- 麻痺セラレ
- シ商人等ノ
- 然ニ右兌換
- 五九年當初
- 長崎會所〓
- 内通貨二兌
- 同銀札ヲ國
- ノ障碍除去
- 兌換二合意
- 依テ會所ノ
- 兌換不可能
- 日本商人ハ
- 右ニテ當座
- 右故ニ貿易
- ヲ停止セリ
- 長崎會所ノ
- 紙幣發行繼
- 效後ノ銀貨
- ト判明
- 同意ヲ得ル
- 續ト條約發
- 札兌換可能
- 米總領事ノ
- キ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一一二
注記 (42)
- 352,656,50,285とが出來た。
- 1826,659,55,2241金銀を持って會所に赴くことができ、そこである程度の量の紙幣を交換して手に入れたので
- 1704,661,53,2236ある。この紙幣は、日本人の手にその後渡ると、日本人によって日本の貨幣へと兌換される
- 468,657,56,2235の大きな障害が一時的に除去され、それ故すべての長崎に居留する商人たちの承認も得るこ
- 590,657,56,2241人の許でも流通することとするとした時からである。この合意によって、當時貿易にとって
- 1336,658,54,2246はや會所によって銀貨に換えられなくなった。外國金銀貨に對する新しい紙幣の發行は、會
- 1214,657,53,1277所によって拒否された。その瞬間、貿易は停止した。
- 724,667,57,2237八年條約の發效後銀貨に兌換されなければならないとする、と。すなわち、外國貨幣が日本
- 839,657,58,2239ように合意した。會所は今後紙幣を發行しつづけることとする、そしてその紙幣は、一八五
- 1087,710,60,2190會所による拒否によりオランダ理事官と長崎奉行との間で行われた交渉において直ちに次
- 967,660,54,2237のことが明らかになった。會所は一瞬たりとも自らの義務を果たせなかった。最終的に次の
- 1458,730,55,2170一八五九年當初、會所は〓然その義務を果たすことを停止した。流通している紙幣は、も
- 224,712,55,2178アメリカ總領事は、彼の本來の考えは長崎奉行にとって實行不可能であり、貿易の状態に
- 1585,664,51,556ことができたのである。
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