『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.196

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ならざる日本に還るべし、然も兩國の交通成立せざるが爲め、國王若し之, を忌むことあらば、他に例ある如く、歸國の後信仰を棄つることあらん、騎, とを公爵より受領せり、兩書の趣旨は、大使〓にその熱心に希望せる洗禮, らるゝ原因セなるべしといふにあり、本會議は、陛下の命によりて、之を會, 議に付したるが、この事は、先例なきのみならず、大使は、早晩、未だ基督教國, 當地滯在の日本の大使が、陛下に奉呈せし覺書と、レルマ公に贈りし書翰, を受けたれば、今サンチヤゴの騎士團に列せんことを望む、若し許可を得, ば、日本に於て、陛下の偉大なることを知り、又基督教の弘まり、且つ、尊敬せ, 士たるものは、基督教徒に限るを以て、此の如き恐あるものを擧ぐるは、不, インド顧問會議奏議, を支辨せられん事, 陛下、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第六十八號翻譯, 右原本と相違なし、, フワン・ルイス・デ・コントレラス, 右原本と相違なし、フワン・ルイス・デ・コントレラス, 慶長十八年九月十五日, 團ニ列セ, ンコトヲ, 支倉騎士, 支倉ノ入, スベカラ, 團ヲ許可, 望ム, ズ, 慶長十八年九月十五日, 一九六

頭注

  • 團ニ列セ
  • ンコトヲ
  • 支倉騎士
  • 支倉ノ入
  • スベカラ
  • 團ヲ許可
  • 望ム

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一九六

注記 (27)

  • 387,675,70,2204ならざる日本に還るべし、然も兩國の交通成立せざるが爲め、國王若し之
  • 268,677,74,2204を忌むことあらば、他に例ある如く、歸國の後信仰を棄つることあらん、騎
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