『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.33

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も、此度は然らざりしかば、その書翰を見るを得ざりしも、皇帝の廳下、并に, 全國にての評判によれば、使節の目的は陛下、并にその領土、及び臣民の害, リスの大使を訪問し、その胸中を知らんと試みたれども、彼は之を蔽ひて, 語る所なかりき、而して臣は乘船の爲め、港に至り、〓見の當日廳下にあら, せしめしにより、皇帝の意和ぎ、烈しき迫害止みたり、その後陛下の返答を, 對せり、然るに神の恩惠によりて、皇帝は遂にその要求を容れざりき、その, 待ちしが、豫定の期限經過したるも、猶ほその返答來らざるを見、又臣の健, 詳細なることは、親しく陛下の御前に於て陳述すべし、皇帝及びその子の, 康囘復せしを見て、皇帝とその子とは、當初の關係を思ひ、臣をして陛下の, 際、イギリス人、その王の使命を帶び、盛なる儀式を整へて來れり、臣はイギ, 返答を求めしめんことを希望せり、千六百十二年、マウリチウス伯の使命, 命により、陛下の返答を求めんが爲め、千六百十三年將に出發せんとせし, を帶びたるオランダ人來れり、外國の書は、臣等に翻譯を托する例なれど, を來たすべき恐ありしが、臣、皇帝に向ひ、陛下に送りし使節のことを囘想, となるべきことを要求し、又提供するものなりしが故に、臣は極力之に反, ニ請フ所, 人亦家康, 請求ヲ斥, んだ人ノ, 容レラレ, アリシガ, 家康おら, いぎりす, ズ, 慶長十八年九月十五日, 三三

頭注

  • ニ請フ所
  • 人亦家康
  • 請求ヲ斥
  • んだ人ノ
  • 容レラレ
  • アリシガ
  • 家康おら
  • いぎりす

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三三

注記 (26)

  • 1202,658,62,2208も、此度は然らざりしかば、その書翰を見るを得ざりしも、皇帝の廳下、并に
  • 1087,657,60,2211全國にての評判によれば、使節の目的は陛下、并にその領土、及び臣民の害
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