『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.50

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ニラ、及びモロッカ諸島の船舶屡〻日本に來ることあるが故に、之を厚遇す, 福利を生ずべきものあり、又將來便盆を來すべきものありと信ず、特にマ, だ便宜なるものにして、陛下の爲め、并に陛下の領土及び臣民の爲め、直に, 必要なり、加之マカオ市は、全く日本の貿易によりて存立し、マカオ市に頼, る所多きインド貿易も、亦、日本貿易なくば、存立する能はざるべし、若し日, ることを約せしむるは兩地に取り甚だ利盆あり、又日本より、糧食及び軍, なすべし、特にこの同盟は、彼等の提議したる所なれば、皇帝は唯之を許可, に、日本の貿易は頗る重要にして、皇帝の求むるところに應ずること、甚だ, 需品の供給を受くるにあらずんばこの重要なる二港を維持する能はざ, 本が、オランダ人、及びイギリス人と同盟するに至らば、右の事情は、全く一, 變するに至るべし、陛下若しその要求に應ぜずば、皇帝は、必ず右の同盟を, に於て、高價なる羅紗、その他の商品を送るべし、, るに至るべく、然らざるも、その困難甚しく、又多くの費用を要すべきが故, 一、皇帝、并に奧州の王の提出せる平和の條件は、條約案に見えたる如く、甚, するのみにして、些の費用をも要せざるなり、, 生ズル利, 日本貿易, ト日本貿, まかお市, か諸島ト, ビも「, まにら及, ニヨリテ, 平和條約, 盆, 易, 慶長十八年九月十五日, 五〇

頭注

  • 生ズル利
  • 日本貿易
  • ト日本貿
  • まかお市
  • か諸島ト
  • ビも「
  • まにら及
  • ニヨリテ
  • 平和條約

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五〇

注記 (28)

  • 1289,664,67,2181ニラ、及びモロッカ諸島の船舶屡〻日本に來ることあるが故に、之を厚遇す
  • 1406,643,66,2190福利を生ずべきものあり、又將來便盆を來すべきものありと信ず、特にマ
  • 1524,653,65,2189だ便宜なるものにして、陛下の爲め、并に陛下の領土及び臣民の爲め、直に
  • 705,652,67,2203必要なり、加之マカオ市は、全く日本の貿易によりて存立し、マカオ市に頼
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  • 245,659,62,2189なすべし、特にこの同盟は、彼等の提議したる所なれば、皇帝は唯之を許可
  • 824,653,64,2192に、日本の貿易は頗る重要にして、皇帝の求むるところに應ずること、甚だ
  • 1057,644,64,2203需品の供給を受くるにあらずんばこの重要なる二港を維持する能はざ
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