『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.185

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ヤカトラ派遣にあり、ウィルレム・ディルクセン、マールテン・ファルフ、同意見なり、, マールテン・ヘリッツセン、ワイナント・バルフ、リーフェ・ヤコプセン、, かくの如く前記の年月日に日本の平戸なるオランダ商館に於て決議せられたり、以下の, 如し、余の意見にては、人々はスヒップ船スワン號をジャカトラに派遣すべきなり、ウ, つ昨年二月二十二日, セン、ヤン・ファン・デ・フェネ、エルベルト・ワウテルセン、余の意見はスワン號ジ, 委員會とによりて〔彼の適性に就き報告を受けし後〕遡りて前記二月二十二日より月俸, あり、ジャックス・スペックス、余の意見は、スヒップ船スワン號をジャカトラに派遣, 三十六グルデンに増額せらるゝ事とせられたり、, ィルレム・ヤンセン、余の意見は、スヒップ船スワン號をジャカトラに遠征せしむるに, プ船トラウ號に乘組み航海中のロウレンス・アレントセン・ブロックは、司令官閣下と, するにあり、レオナルト・カンプス、マウリシウス・ファン・オンメレン、ヘンドリッ, ヤハト船オランニエン・ボーム號の水夫長として月俸三十グルデンにて航海に出で、且, 以降昇給する事無く下級舵手としてスヒッ, ク・ファーハト、ダウアネイスセン、コルネリス・ヘット・ハルト、ウィルレム・ヤン, ク・ファーハト、, 元和七年雜載, 和五年正月八日二當ル, ○一六一九年二シテ、元, 給ヲ認ム, れんすあれ, ろつくノ昇, 月俸三十六, ぐるでん, んとせんぶ, 水夫長ろう, 元和七年雜載, 八五

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  • 和五年正月八日二當ル
  • ○一六一九年二シテ、元

頭注

  • 給ヲ認ム
  • れんすあれ
  • ろつくノ昇
  • 月俸三十六
  • ぐるでん
  • んとせんぶ
  • 水夫長ろう

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 八五

注記 (28)

  • 401,597,54,2146ヤカトラ派遣にあり、ウィルレム・ディルクセン、マールテン・ファルフ、同意見なり、
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