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事決議せられたり、更に沿岸を我等のスヒップ船を以て占據しつゝブル號及びスワン號, 々は三月末日, に全く無秩序に極めて接近して竝び、足場を掛くれば陸地へ渡る事を得べき程なり、二, 於て敵勢の強大なる事判明せり、即ち捕獲せし支那人その他より聞知せし所によれば、, 艘のガレー船は、灣の入口に在りて船の正面を監視し、その附近には、數多の漕船あり, て、火船を以て之に近附くは適當ならざる程なり、火船を率ゐて敵の行動を誘導する事, は明らかに不可能と思はるゝ爲め、船隊の中にて更に火船を率ゐて事に當るべき勇氣有, 海上に、他の一艘は陸に引揚げられ居る由なり、右の諸船は、灣内にて、兩城壁の中間, スペインの大型スヒップ船三艘、小型スヒップ船三艘竝にガレー船三艘あり、内二艘は, りの視界に在りたるスヒップ船ブル號及びスワン號を、ガシマ灣附近を遊弋すべく派遣, せし後、同月十八日にスヒップ船七艘を以てカヴィタ城前面に到著せり、カヴィタ灣に, る者無かりき、よりて船隊をマリヴェレス附近に移し、各船に水と燃料とを補給し、人, が、同灣口にて端艇によりて曳航せられたり、九日に北緯十六度半なるフレイエル岬よ, 判明せり、米、木製品、及び價値少なき雜貨を積みたる各種の三板船及びその他の小船, まで同地に投錨して灣を封〓し、船舶の出入を阻止すべき, ○元和七年一, 月九日二當ル, 内ノ状況, す二於テ薪, かがいた灣, まりがえれ, 水ヲ補給ス, 三板船, 元和七年雜載, 八九
割注
- ○元和七年一
- 月九日二當ル
頭注
- 内ノ状況
- す二於テ薪
- かがいた灣
- まりがえれ
- 水ヲ補給ス
- 三板船
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 八九
注記 (25)
- 301,570,68,2141事決議せられたり、更に沿岸を我等のスヒップ船を以て占據しつゝブル號及びスワン號
- 429,586,55,314々は三月末日
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- 643,581,70,2132は明らかに不可能と思はるゝ爲め、船隊の中にて更に火船を率ゐて事に當るべき勇氣有
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