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レスよりの視界内にて灣の前面を遊弋し續けて、六月十五日, る爲め全艦隊を以て再びカヴィタに向ふべく決議ありて、同月三十日に同地に到著し、, 敵の戰力が、曩に我等の監視せし状態に比して何等増減無く、僅に三艘の大型スヒップ, ヒップ船を南方に派遣し、バリンガン、カルメニアン、及びその他南方の灣内に、支那, 出したり、されば、時間と天候の許す限りマニラ灣を引續き占領すべき事、又二艘のス, 船と二艘の小型スヒップ船とが、檣柱を高く掲げて將に出航せんとするところなるを見, には、船, 出づる爲め全力を盡す事を要したり、同地に於て修理の後、灣の附近及びその前面に於, りき、同船は五月二十七日, 隊と共にウィッタース島に向け航行せしが、そは同島と灣との中間を遊戈すべき爲めな, しが、彼等は歸還して、何等の所見無かりし旨を報告せり、船隊はその間に、マリヴェ, ジャンク船若くは他の敵方の船舶が滯泊し居るや否やを探索すべき事、可決せられたり, を費したり、その日は、西南西の強風と荒海の爲め一時沿岸に滯泊し、同地より外海に, 迄彼等の時, の近邊を遊弋するには、何時北方に向け航行すべきかに就きても議論起りたり、スワン, 號は數隻の小船と共にパンガシマの灣を訪れたる後、四月二十三日, に至る迄遊弋を續けしが、同日に、敵を監視す, ○同年三月, ○同年四月二, 十六日二當ル, ○同年四月, 七日二當ル, 二日二當ル, かがいた灣, ういつたー, 附近ヲ遊弋, す島, 元和七年雜載, 九〇
割注
- ○同年三月
- ○同年四月二
- 十六日二當ル
- ○同年四月
- 七日二當ル
- 二日二當ル
頭注
- かがいた灣
- ういつたー
- 附近ヲ遊弋
- す島
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 九〇
注記 (29)
- 524,605,64,1491レスよりの視界内にて灣の前面を遊弋し續けて、六月十五日
- 1310,590,68,2104る爲め全艦隊を以て再びカヴィタに向ふべく決議ありて、同月三十日に同地に到著し、
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- 863,598,69,2127ヒップ船を南方に派遣し、バリンガン、カルメニアン、及びその他南方の灣内に、支那
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- 1086,589,69,2133船と二艘の小型スヒップ船とが、檣柱を高く掲げて將に出航せんとするところなるを見
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