『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.456

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又我等は既に同月四日に同船の任務を解く爲めブル號をパンガシナン灣に向け航行す, きものとす、, ム號及びパウルスグラーヴ號もまたその歸途に於て前記の船に遭遇する事無かりき、, の前面に於て、若しくは北緯十七度の所に於て、三日間モイエン號の搜索に當り、而して, べく派遣せしが、豫てウィッタース島とマニラ灣の間に遊弋すべく指令せられしバンタ, り、但し同船が最初にブル號と遭遇せし場合は、ハーレム號とブル號との二船が前記の灣, 尚ほ同船を發見せざる場合は、これ等二船は抽籤に依り、本決議の日附の日より十六日間, がモイエン號と遭遇し之を船隊の許に送還し得るかを視察せしむる事を至當と認めた, モイエン號が、指定せられたる時日、即ち本月六日に當地へ歸還せざる事を〔我等は〕認め、, マルヴェレス島北部に碇泊せるトラウ號上にて決議せられたり、日附は前記の如し、, すべきかを決定し、而してその後兩船ともマルヴェレス島に〓り、我等の船隊に復歸すべ, 兩船の孰れがパンガシナン灣を監視し、孰れがウィッタース島とマニラ灣との間を遊弋, 以上のことを考慮して、提督及び委員會はハーレム號をパンガシナン灣に派遣して、同船, ヲ派遣シぶ, むいでん號, る號ト共ニ, 之ヲ捜索セ, 號上ノ決議, はーれむ號, 消息ヲ絶ツ, 在ルとらう, す島附近ニ, まるがえれ, シム, 元和七年雜載, 四五六

頭注

  • ヲ派遣シぶ
  • むいでん號
  • る號ト共ニ
  • 之ヲ捜索セ
  • 號上ノ決議
  • はーれむ號
  • 消息ヲ絶ツ
  • 在ルとらう
  • す島附近ニ
  • まるがえれ
  • シム

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四五六

注記 (26)

  • 1640,623,71,2203又我等は既に同月四日に同船の任務を解く爲めブル號をパンガシナン灣に向け航行す
  • 512,612,53,296きものとす、
  • 1413,630,70,2124ム號及びパウルスグラーヴ號もまたその歸途に於て前記の船に遭遇する事無かりき、
  • 958,622,67,2197の前面に於て、若しくは北緯十七度の所に於て、三日間モイエン號の搜索に當り、而して
  • 1529,621,68,2192べく派遣せしが、豫てウィッタース島とマニラ灣の間に遊弋すべく指令せられしバンタ
  • 1070,619,71,2204り、但し同船が最初にブル號と遭遇せし場合は、ハーレム號とブル號との二船が前記の灣
  • 844,616,65,2202尚ほ同船を發見せざる場合は、これ等二船は抽籤に依り、本決議の日附の日より十六日間
  • 1186,625,67,2200がモイエン號と遭遇し之を船隊の許に送還し得るかを視察せしむる事を至當と認めた
  • 1759,630,65,2196モイエン號が、指定せられたる時日、即ち本月六日に當地へ歸還せざる事を〔我等は〕認め、
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