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とす、, 船はその短艇に銃兵を乘組ましめ、かの二船の許へ送るべきなり、, 派してウィッタース島とマニラ灣との中間を遊弋せしめ、支那のジャンク船を一〓有效, 更に次の決議行はれたり、即ち我等が敵の力を視察し且つ多くの逃亡者を介して、スペリ, 所に遊弋し、而してその後バンタム號とパウルスグラーヴ號、次いでムーン號とトラウ, 備せざる旨を知りたるに就きて、二艘の帆船即ちイギリス船一艘及びオランダ船一艘を, ト・サンクト號と稱するスペインの副旗艦が今や航海に適せず、且つ如何なる火砲をも具, に威嚇せしむる事適切なりと認められたり、この二船は十五日間船隊より離れ、その後有, 號、更に同樣の順序を逐ひて、二艘宛之に續くべき事とす、, か又は燒拂ひ得る事を知りたる場合には火砲一發を發射すべく、發射ありたる場合は各, 罪水夫を僻地に上陸せしむる爲めに歸還し、次いで他の二船が同樣の方法によりて同じ, 又帆船ムイヨン號は薪水補給を終へたる後直ちにパンガシナン灣に向け北上すべき事, カヴィタ城の前面に碇泊中のバンタム號上に於て處理せられ且つ決議せられたり、, ら灣トノ間, す島トまに, ん灣ノ監視, 威ノ計畫, ニ於ケル示, ぱんがしな, ういつたー, んくと號, ハ繼續スベ, すぺりとさ, 元和七年雜載, 四五四
頭注
- ら灣トノ間
- す島トまに
- ん灣ノ監視
- 威ノ計畫
- ニ於ケル示
- ぱんがしな
- ういつたー
- んくと號
- ハ繼續スベ
- すぺりとさ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 四五四
注記 (25)
- 515,632,53,121とす、
- 1664,641,62,1627船はその短艇に銃兵を乘組ましめ、かの二船の許へ送るべきなり、
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