『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.49

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べしとの命令に併せて、防衞會議によりて平戸に向ふべく決定せられたる、エリザ, 伏せする爲め、先發せしむる事可決せられたり、而してこの爲めにイギリスの會社に屬, する二艘即ちエリザベス號とブル號竝に聯合オランダ會社の二艘、即ちハールレム號と, 一六二〇年五月三十日附、マカオより長崎に向ふポルトガル船を拿捕する事を試む, 防衞會議によりて平戸に向ふべく決定せられたる十艘の武裝船の内、四艘をして、マカ, べス號、ハールレム號、ブル號、竝にオランダのホープ號の四艘に對する訓令、, タムとマタラムとの戰爭は尚ほ繼續中にして未だ平和の徴候無し、何人も大に平和を希, オより長崎に向ふポルトガルのスヒップ船、ヤハト船、若くはフレガッタ船の航海を待, 望せるにも拘らず〔その反目は頗る重大なるを以て〕互に頑強に持しつゝある故なり、, 地に大船隊來航すべしとの風説あり、全能の神が、彼等を安全に導き給はん事を、バン, ホープ號とが指定せられたり、, ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年五月三十日、, 元和七年雜載, 二卷所收第四, 四三號文書, 第, ○, ニ與ヘタル, フ防衞船隊, 號及ビ蘭船, ノ交戰, べす號ぶる, 總督くーん, 英船えりざ, 號ほーぷ號, はーるれむ, ノ平戸ニ向, またらむト, ヲ先發セシ, 訓令, ばんたむト, 元和七年雜載, 四九

割注

  • 二卷所收第四
  • 四三號文書

頭注

  • ニ與ヘタル
  • フ防衞船隊
  • 號及ビ蘭船
  • ノ交戰
  • べす號ぶる
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  • ノ平戸ニ向
  • またらむト
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  • 訓令
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  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四九

注記 (33)

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