『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.54

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り、順次之を繰返すべし、, て航行すべし、そは船上の會議によりて可決せらるゝ所に從ひて、前記諸船と共に、こ, めに、或は他の事由によりて、窮地に陷りたる者あらば互に全力を盡して、最後迄救助, 獲物拿捕せられたる場合には、その鹵獲物は五艘の間にて分配し、前述の如く四艘のみ, にて分配せざるべきものとす、, パタニに向ふスヒップ船イギリスのホープ號は、同地より更に小琉球及び臺灣島に向ひ, を以て前記の諸船の許に合流せし後、この船を交へて、五艘の船の内何艘かにて若干の, れ等の島々と支那沿岸、若くは日本沿岸との間を遊すべき爲めなり、さればこの目的, るべきなり、, 合ふべし、, に當るべし、之に反して窮地に陷りたる仲間を見棄つる者は、死に至る迄體刑を課せら, オランダの會社がマカッサル人との戰爭竝にマタラムに於ける戰爭を繼續すべき旨可決, 敵の有力なる兵力に遭遇せし場合には、愼重且つ細心に攻撃に當るべし、而して敵の爲, 航海の途中にて何等か缺乏品を生じたる場合には、互に能ふ限り、自らの物を以て援け, 心得, セル場合ノ, ヲ經由シテ, 敵船ト遭遇, 號ハぱたに, 英船ほーぷ, 合流スベシ, 元和七年雜載, 五四

頭注

  • 心得
  • セル場合ノ
  • ヲ經由シテ
  • 敵船ト遭遇
  • 號ハぱたに
  • 英船ほーぷ
  • 合流スベシ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 五四

注記 (23)

  • 1774,594,57,616り、順次之を繰返すべし、
  • 871,601,65,2129て航行すべし、そは船上の會議によりて可決せらるゝ所に從ひて、前記諸船と共に、こ
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  • 758,603,68,2136れ等の島々と支那沿岸、若くは日本沿岸との間を遊すべき爲めなり、さればこの目的
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