『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.58

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り、我等は、日本のジャンク船を傭ひてモルッカ諸島へ派遣する事が必ずしも適切なる, 貴下の述ぶる如く、日本の米をモルッカ諸島に將來し、かのジャンク船を護送する爲め, に、二艘の大型スヒップ船を使用する事頗る上策なるべし、スヒップ船アムステルダム, の積荷と彼等が航海の途中にて際會すべき危險とに關しては、懸念無かるべし、, べきかは、大に考慮すべき事と思惟す、さればその事に就きては敢て忠告に及ばざれど, 貴下がそのジャンク船の一隻を以て之を試むるも不適當には非ざるべし、その事は當地, ダム號は、この航海を行ふに適せざる事を惧る、之に就きては他に財源を索むる必要あ, に於て、我等にとりて何等の損失をも齎すものに非ず、寧ろ利盆となるべき故なり、そ, 號、エクスペディション號を派遣し、アカプルコよりマニラに向ふスペイン船を警戒せ, 號と、ワーペン・ファン・アムステルダム號とが早く東方より來航せば、これらを使用, するも可ならん、されどその來航は遲延する〓あり、又ワーペン・ファン・アムステル, も、若しも彼等がジャカトラに航行する許可状, アンボイナよりスピリト・サンクト岬に向けてスヒップ船セント・ミヒール號、スワン, しめつゝあり、されど五月十二日, を皇帝より入手する事可能ならば、, 以前に、アンボイナより出帆せざりし爲, 月十日二當ル, 印状, ○元和六年四, ○朱, 可否, か二送ルノ, 朱印状ヲ得, バ之ヲ試ム, 日本船ヲ傭, ヒテもるつ, 二向フ西班, ヨリまにら, あかふるこ, もるつかニ, セシム, 牙船ヲ警戒, 送ル, 日本ノ米ヲ, ベシ, 元和七年雜載, 五八

割注

  • 月十日二當ル
  • 印状
  • ○元和六年四
  • ○朱

頭注

  • 可否
  • か二送ルノ
  • 朱印状ヲ得
  • バ之ヲ試ム
  • 日本船ヲ傭
  • ヒテもるつ
  • 二向フ西班
  • ヨリまにら
  • あかふるこ
  • もるつかニ
  • セシム
  • 牙船ヲ警戒
  • 送ル
  • 日本ノ米ヲ
  • ベシ

  • 元和七年雜載

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  • 五八

注記 (37)

  • 1224,595,58,2126り、我等は、日本のジャンク船を傭ひてモルッカ諸島へ派遣する事が必ずしも適切なる
  • 1787,587,56,2130貴下の述ぶる如く、日本の米をモルッカ諸島に將來し、かのジャンク船を護送する爲め
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